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区分所有建物における敷地権登記:家屋番号の記録義務と具体的な事例

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規則119条1項4号の「一棟の建物に属する一部の建物」とはどのような状況を指しているのか、具体的な例を挙げて教えていただきたいです。また、家屋番号の記録が必須となるケースとそうでないケースの違いを明確にしたいです。
まず、敷地権(しきけん)とは、土地の所有者とは異なる者が、その土地の一部を建物などのために利用する権利のことです(例:マンションの敷地)。 これは、土地の所有権とは別個に存在する権利です。一方、区分所有建物(くぶんしょゆうたてもの)とは、一棟の建物を複数の区画(区分)に分けて、それぞれが独立した所有権を持つ形態です(例:マンション)。 各区画は、専有部分(自分の部屋など)と共有部分(廊下やエレベーターなど)から構成されます。
規則119条1項4号は、マンションなどの区分所有建物における敷地権の登記について規定しています。 一棟の建物(マンション全体)の一部である各区画(各戸)が、それぞれ敷地権を有する場合、その敷地権の登記には、当該区画(各戸)の家屋番号を記録する必要があるということです。
この規定は、不動産登記法施行規則(ふどうさんとうきほうせいかんきそく)第119条1項4号に基づいています。この規則は、不動産登記の正確性と明確性を確保するために、登記すべき事項を詳細に規定しています。
誤解されやすいのは、「一棟の建物に属する一部の建物」の解釈です。これは、一戸建て住宅のように建物全体が一つの所有権の対象となる場合ではなく、マンションのように複数の所有権が設定されている建物を指します。 敷地権が建物全体ではなく、特定の区画(例えば、マンションの302号室)に限定されている場合に、この規定が適用されます。
例えば、マンションの302号室の所有者が、その区画に係る敷地権を有する場合、敷地権の登記には302号室の家屋番号を記録する必要があります。 逆に、マンション全体の敷地権を所有する場合は、個々の区画の家屋番号を記録する必要はありません。 土地の所有者と建物の所有者が異なる場合も、この規定が適用される可能性があります。
不動産登記は複雑な手続きを伴います。登記内容に誤りがあると、後々大きな問題に発展する可能性があります。 敷地権の登記において、不明な点や難しい点がある場合は、不動産登記に精通した司法書士(しほうしょし)や弁護士に相談することを強くお勧めします。 彼らは、正確な登記手続きをサポートし、リスクを回避するお手伝いをしてくれます。
区分所有建物における敷地権の登記では、その敷地権が特定の区画に限定されている場合、当該区画の家屋番号を登記記録に記載することが必須です。 不動産登記は専門的な知識が必要なため、不明な点は専門家に相談し、正確な手続きを行うことが重要です。 この規定を理解することで、不動産取引におけるトラブルを未然に防ぐことができます。
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