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区分所有建物の取得と相続:不動産登記法74条2項の解釈

【背景】
マンションを購入しようと思っています。不動産屋さんから、登記手続きについて説明を受けました。不動産登記法74条2項の話になり、「区分建物を取得した者」という記述に引っかかっています。

【悩み】
74条2項の「取得した者」とは、表題部所有者(マンション全体を所有する者)から直接購入した人のみを指すのでしょうか?相続による取得は含まれないのでしょうか?相続でマンションを取得した場合、74条2項の規定は適用されないのか不安です。

相続による取得も含まれます。

不動産登記法74条2項:その意味と相続の関係

不動産登記法74条2項の基礎知識

不動産登記法74条2項は、区分所有建物の登記に関する規定です。具体的には、区分所有者(マンションの一室の所有者)が、その所有権の登記を申請する際に必要な手続きについて定めています。 「区分建物を取得した者」とは、簡単に言うと、その区分所有物件の所有権を新たに得た人のことです。 所有権の取得方法は様々で、売買、贈与、相続など様々な方法があります。(所有権:その不動産を自由に使う権利)

74条2項の適用と相続

74条2項は、取得の方法を問わず、区分所有物件の所有権を取得した全ての人に適用されます。 つまり、売買で取得した場合も、贈与で取得した場合も、相続で取得した場合も、74条2項の規定に従って登記手続きを行う必要があります。相続によって区分所有物件を取得した場合でも、相続人は新たな所有者となるため、74条2項の規定の対象となります。

関連する法律や制度

この条文は、不動産登記法という法律の一部です。不動産登記法は、不動産の所有権などの権利関係を公的に記録し、その権利の明確化と保護を目的とした法律です。 相続に関しては、民法が関連します。民法は、相続の発生、相続人の決定、相続財産の分割など、相続に関する様々なルールを定めています。

誤解されがちなポイント:直接取得の誤解

74条2項の「取得した者」を、表題部所有者からの直接取得と誤解する人がいます。しかし、これは誤りです。 相続や贈与など、間接的な取得であっても、所有権を取得した事実は変わりません。 重要なのは、その人が所有権を得たという事実です。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、AさんがBさんからマンションの一室を購入した場合、Aさんは「取得した者」となり、74条2項に従って登記手続きを行う必要があります。 一方、Cさんが親から相続によってマンションの一室を取得した場合も、Cさんは「取得した者」となり、同様に74条2項に従って登記手続きを行う必要があります。

専門家に相談すべき場合

相続による取得の場合、遺産分割協議(相続人同士で遺産をどのように分けるかを決める協議)が複雑な場合や、複数の相続人がいる場合など、登記手続きが複雑になる可能性があります。 そのような場合は、司法書士(不動産登記手続きの専門家)に相談することをお勧めします。 司法書士は、登記手続きに必要な書類の作成や提出、手続きの代行などを行います。

まとめ:74条2項は相続にも適用される

不動産登記法74条2項は、区分建物の取得方法に関わらず、所有権を取得した全ての人に適用されます。相続による取得も例外ではありません。 相続で区分所有物件を取得した場合は、相続手続きと合わせて、74条2項に従った登記手続きを行う必要があります。 複雑な場合は、専門家である司法書士に相談することをお勧めします。

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