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区分所有建物の登記と民法177条の関係:猿にもわかる徹底解説!

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民法177条と区分所有法の関係がよく分かりません。特に、なぜ共用部分には民法177条が適用されないのか、その理由を簡単に教えてほしいです。区分所有法11条3項の「第三者に対抗するため」の意味もいまいちピンときません。
不動産登記とは、土地や建物の所有者などを公的に記録する制度です。(登記簿に記録されます)。 これは、不動産の所有権を明確にし、取引の安全性を確保するために非常に重要です。
民法177条は、不動産の所有権移転について規定しています。 具体的には、所有権の移転を第三者に対抗するには、登記が必要であると定めています。(対抗要件)。つまり、登記をしないと、たとえ所有権を移転したとしても、その事実を第三者が知らなければ、その所有権を主張できないということです。
一方、区分所有法は、マンションなどの集合住宅における所有関係を定めた法律です。 建物は、個々の区分所有者(マンションの各部屋の所有者)が所有する「専有部分」と、全員で共有する「共用部分」(廊下、エレベーターなど)に分けられます。
区分所有法11条3項は、共用部分の登記について、民法177条の規定(所有権移転の登記)を適用しないと明記しています。これは、共用部分の所有関係が、個々の区分所有者の所有権移転とは異なる仕組みになっているためです。
共用部分は、区分所有者全員が共有します。 そのため、個々の区分所有者が自分の専有部分の所有権を移転したとしても、自動的に共用部分の所有権も移転するわけではありません。 共用部分の所有関係は、区分所有法によって定められており、民法177条のような単純な所有権移転のルールとは異なるのです。
区分所有法は、民法を補完する形で、集合住宅特有の所有関係を規定しています。 民法177条は、個々の不動産の所有権移転に焦点を当てていますが、区分所有法は、共用部分という特殊な共有形態を扱うため、民法177条とは異なるルールを設けているのです。 両法律はそれぞれ異なる目的と対象を持つため、共用部分に関しては区分所有法が優先されます。
共用部分の登記は、所有権の移転を目的とするものではありません。 区分所有者全員の共有であることを明確にし、第三者に対抗するために行われます。 つまり、共用部分の登記は、民法177条のような「所有権の移転を公示する」登記とは目的が異なるのです。
専有部分の売買などでは、民法177条に基づいた所有権移転登記が必要となります。一方、共用部分の管理に関する登記は、区分所有法に基づき、区分所有者全員の共有関係を明確にするための登記となります。 例えば、共用部分の修繕工事に関する決定事項などを登記することで、第三者に対抗できるようになります。
マンションの登記に関する問題は、法律の専門知識が必要となる複雑なケースも少なくありません。 特に、所有権に関する紛争が発生した場合や、特殊な状況下での登記手続きが必要な場合は、弁護士や不動産登記の専門家に相談することが重要です。
民法177条は個々の不動産の所有権移転に関する規定であり、区分所有法は集合住宅の共用部分の管理に関する規定です。 共用部分の登記は、民法177条とは異なる目的とルールに基づいて行われ、区分所有者全員の共有関係を明確にするために重要です。 不明な点があれば、専門家に相談することをお勧めします。
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