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区分所有法における管理者の解任事由:虚偽議事録による不当請求への対応

【背景】
マンションの区分所有者です。理事会・監事会から、虚偽の内容が記載された議事録に基づいた不当な請求をされています。

【悩み】
区分所有法第25条第2項にある「管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。」という条項を利用して、理事・監事を解任したいと考えています。しかし、「不正な行為その他その職務を行うに適しない事情」が、具体的にどの程度の行為を指すのか分からず、解任請求が認められるか不安です。虚偽の議事録を根拠に解任訴訟を起こすことは可能でしょうか?

虚偽議事録による不当請求は解任事由になり得ます。

区分所有法と管理者の役割

区分所有法(区分所有建物の所有及び管理に関する法律)は、マンションなどの区分所有建物の管理運営に関するルールを定めた法律です。マンションの管理は、区分所有者全員の共有部分(廊下、エレベーターなど)の維持管理、そして建物の円滑な運営を目的としています。管理組合は、そのための組織であり、管理組合の運営を担うのが管理者(理事長など)です。

虚偽議事録による不当請求は解任事由となるか

はい、区分所有法第25条第2項の「不正な行為その他その職務を行うに適しない事情」に該当する可能性が高いです。 虚偽の議事録を作成し、それをもとに不当な請求を行う行為は、明らかに管理者の職務を著しく逸脱しており、「不正な行為」に該当すると解釈できます。 「その職務を行うに適しない事情」についても、信頼関係を著しく損なう行為であるため、解任事由となります。

関係する法律や制度

主に区分所有法第25条第2項が関係します。この条項は、管理組合の運営に支障をきたすような管理者の行為に対して、区分所有者が法的措置をとれる根拠となります。 具体的な判断は裁判所の判断に委ねられますが、虚偽の議事録作成と不当請求は、解任請求を認める有力な証拠となり得ます。

誤解されがちなポイント

「不正な行為」と「その職務を行うに適しない事情」の区別について誤解されがちです。 前者は、明確な違法行為(例えば、横領)を指し、後者は、違法ではないものの、管理者としての職務遂行能力に欠ける行為(例えば、著しい無能、怠慢)を指します。 虚偽議事録作成と不当請求は、両方の要素を含んでいる可能性があります。

実務的なアドバイスと具体例

まず、虚偽の内容を具体的に証明する必要があります。 議事録のコピー、関係者からの証言、メールのやり取りなど、あらゆる証拠を収集しましょう。 弁護士に相談し、証拠の収集方法や訴訟戦略についてアドバイスを受けることを強くお勧めします。(弁護士費用は、場合によっては管理組合の費用から支出できる可能性もあります。)

例えば、管理組合が架空の修繕工事費を請求し、その根拠として虚偽の議事録を提示している場合、これは明確な不正行為であり、解任請求の根拠となります。

専門家に相談すべき場合とその理由

専門家(弁護士)への相談は必須です。 法律の専門知識がないと、証拠の収集方法や訴訟手続きが適切に行えず、解任請求が却下される可能性があります。 また、弁護士は、訴訟戦略の立案、証拠の提出、裁判への対応など、あらゆる面で支援してくれます。

まとめ

区分所有法に基づき、虚偽の議事録を作成し不当な請求を行った理事・監事の解任請求は、十分に可能性があります。 しかし、成功のためには、証拠の収集と弁護士による適切な法的対応が不可欠です。 早急に弁護士に相談し、具体的な対応策を検討することをお勧めします。 ご自身の権利を守るため、適切な行動をとりましょう。

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