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区分所有法における集会招集請求権:20人のマンションで本当に必要なのは何人?

【背景】
宅地建物取引士試験の勉強をしています。区分所有法の集会招集請求権について、テキストを読んでもよく理解できません。具体例でイメージを掴みたいと思っています。

【悩み】
「区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有する者は、管理人に対し会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求できる」という記述の意味が分かりません。20人の区分所有者、15の議決権があるマンションを例に、具体的に何人いれば請求できるのか知りたいです。

区分所有者4人以上、議決権合計3以上が必要です。

回答と解説

テーマの基礎知識:区分所有法と集会招集請求権

マンションなどの集合住宅は、区分所有法(民法の一部)によって管理されています。 区分所有とは、建物の各部分を個々の所有者が所有し、共用部分(廊下、エントランスなど)を共有する所有形態です。 区分所有者には、建物の管理運営に関わる様々な権利と義務があります。その一つが、この問題で問われている「集会招集請求権」です。

この権利は、区分所有者全員の意見を反映し、円滑なマンション運営を行うために重要な役割を果たします。 管理組合(管理組合:区分所有者によって組織される組織で、建物の管理運営を行います。)の意思決定に、重要な役割を果たす権利です。 管理組合の運営に問題がある場合、または重要な議題を話し合う必要がある場合、一定数の区分所有者が管理人に集会(集会:区分所有者の会議のことです。)の招集を要求できるのです。

今回のケースへの直接的な回答

20人の区分所有者、15の議決権があるマンションの場合、集会招集請求権を行使するには以下の条件を満たす必要があります。

  • 区分所有者数: 20人の5分の1以上なので、20人 × 1/5 = 4人以上
  • 議決権数: 15の議決権の5分の1以上なので、15 × 1/5 = 3以上

つまり、4人以上の区分所有者が集まり、その所有する議決権の合計が3以上であれば、管理人に集会の招集を請求できます。 例えば、4人の区分所有者がそれぞれ1議決権、1議決権、1議決権、0議決権を保有している場合でも、条件を満たしているため、請求が可能です。

関係する法律や制度

区分所有法第32条に、この集会招集請求権に関する規定があります。 この条文は、区分所有者の権利を保護し、民主的なマンション運営を促進することを目的としています。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「議決権の合計が5分の1以上であれば良い」と考える人がいます。 しかし、区分所有法では、区分所有者の人数と議決権数の両方の要件を満たす必要があります。 これは、少数精鋭のグループによる一方的な集会招集を防ぐためです。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

集会招集請求を行う際には、請求する目的を明確に示す必要があります。 単なる不満の表明ではなく、具体的な議題を設定し、その議題について話し合う必要性を管理人に説明する必要があります。 例えば、「老朽化した共用部分の修繕について協議する」など、具体的な目的を記載した書面を提出するのが良いでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

集会招集請求権の行使にあたり、法律的な解釈に迷う場合や、管理組合との間でトラブルが発生した場合には、弁護士や不動産管理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切な対応をアドバイスし、紛争解決を支援してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

区分所有法における集会招集請求権は、区分所有者にとって重要な権利です。 その行使には、区分所有者数の5分の1以上、かつ議決権数の5分の1以上の要件を満たす必要があります。 請求を行う際には、目的を明確に示し、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。 この権利を正しく理解し、活用することで、より良いマンション運営に貢献できるでしょう。

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