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区分所有法:共有部分持分の処分に関する2つの記述の違いを徹底解説!管理業務主任者試験対策にも!

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添付資料(写真)の1.と2.の記述の違いが分かりません。具体的にどのような違いがあるのか、分かりやすく教えていただきたいです。管理業務主任者試験にも役立つような、詳しい解説をお願いします。
区分所有法(区分所有建物の所有及び管理に関する法律)は、マンションなどの区分所有建物における所有者の権利義務を定めた法律です。建物は、専有部分(個々の所有者が単独で使用する部分)と共有部分(複数の所有者が共同で使用する部分、例えばエントランスや廊下など)に分けられます。 各所有者は、専有部分の所有権に加え、共有部分の持分(共有持分)を所有します。この持分の割合は、専有部分の面積などに基づいて決定されます。
質問の資料(写真)の1.と2.は、どちらも共有部分の処分について述べていますが、焦点が異なります。
1. は、共有部分の**処分権限**について述べています。つまり、共有部分を処分する権利(売却、交換、贈与など)を誰が持つか、ということです。 区分所有法では、原則として、区分所有者全員の同意が必要です。
2. は、共有部分の**処分行為**について述べています。つまり、実際に共有部分を処分する行為自体のことです。 これは、1.で述べられた「処分権限」に基づいて行われます。 例えば、区分所有者全員の同意を得て(処分権限の行使)、実際に共有部分を売却する(処分行為)という流れになります。
区分所有法第24条には、共有部分の処分に関する規定があります。この条文では、共有部分の処分には、区分所有者全員の同意が必要であると定められています。ただし、法令や規約で例外が認められている場合もあります。
「処分」という言葉が、権限と行為の両方を指すため、混同しやすい点が誤解のポイントです。 「処分権限」は権利であり、「処分行為」は具体的な行動です。 権利があるからといって、必ずしも行動を起こせるわけではありません。例えば、処分権限は所有者全員にありますが、全員の同意なく処分行為を行うことはできません。
例えば、マンションの老朽化に伴い、共有部分の修繕が必要になったとします。 修繕費用を捻出するために、共有部分の一部を売却することを検討する場合、まず区分所有者全員の同意を得る必要があります(処分権限の行使)。 同意を得た後、実際に売却手続きを進めます(処分行為)。 この同意を得るプロセスが非常に重要で、多くの場合、管理組合の総会で議決されます。
共有部分の処分は、複雑な法律問題や、区分所有者間の利害調整を必要とする場合があります。 特に、所有者間で意見が対立したり、法的な解釈に迷う場合は、弁護士や不動産専門家などの専門家に相談することが重要です。 専門家は、法的なリスクを回避し、円滑な手続きを進めるための適切なアドバイスを提供できます。
共有部分の処分は、「処分権限」と「処分行為」という2つの側面から理解する必要があります。「処分権限」は処分する権利であり、「処分行為」は実際に処分を行うことです。 区分所有法では、原則として、共有部分の処分には区分所有者全員の同意が必要です。 複雑なケースやトラブルを避けるため、専門家のアドバイスを受けることも検討しましょう。 管理業務主任者試験においても、この違いを理解することは重要です。
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