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区分所有法4条1項と14条2項徹底解説!一部共用部分の謎を解き明かす

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区分所有法4条1項で「一部共用部分は区分所有権の目的とならない」とあり、14条2項で「一部共用部分は床面積の割合で配分する」とあります。これはどういう意味で、具体的にどういう扱いになるのでしょうか?登記面積には入らないのに、敷地権割合の計算には使われるというのはどういうことなのでしょうか?
区分所有法(区分所有建物の所有及び管理に関する法律)は、マンションなどの区分所有建物の所有と管理に関するルールを定めた法律です。
4条1項は、「区分所有権の目的は、専有部分及びその専有部分に係る共有部分とする」と定めています。つまり、区分所有権の対象となるのは、専有部分(個々の居住者などが自由に使える部分)とその専有部分に付随する共有部分(廊下や階段など、複数人で共有する部分)のみです。
一方、14条2項は、共有部分(専有部分に係る共有部分だけでなく、後述する「共有部分」全体)の管理費や修繕積立金の負担割合について、原則として専有部分の床面積の割合で分担すると定めています。
ここで重要なのは、「一部共用部分」という概念です。これは、専有部分と共有部分の中間的な存在と言えるでしょう。例えば、ベランダの一部や、共用廊下の一部などが該当することがあります。
一部共用部分は、個々の区分所有者にとって、ある程度自由に使える部分でありながら、完全に私的な専有部分とは認められない部分です。 例えば、ベランダの一部が共用部分と接していて、その境目が曖昧な場合などが考えられます。
質問者さんの疑問である「登記面積にはならないのに、敷地権割合の計算には使われる」というのは、まさにこの一部共用部分の特徴を捉えています。
登記面積(登記簿に記載されている専有部分の面積)には含まれないのは、4条1項の通り、区分所有権の目的にならないためです。しかし、14条2項の趣旨から、管理費や修繕積立金の負担割合を算出する際には、その面積を考慮する必要があるため、床面積に参入されます。 つまり、共有部分の維持管理に貢献する面積として扱われるのです。
関係する法律は、前述の区分所有法です。特に4条1項と14条2項が重要となります。 その他、マンションの管理規約にも、一部共用部分の扱いに関する規定が記載されている場合があります。
一部共用部分は、専有部分の一部と誤解されがちです。 専有部分とは、区分所有権の対象となる、個々の区分所有者が自由に使える部分です。 一部共用部分は、専有部分と共有部分の中間的存在であり、区分所有権の対象とはなりません。
マンションを購入する際には、管理規約をよく確認し、一部共用部分の扱いについて理解しておきましょう。 不明な点があれば、管理会社や弁護士などに相談することをお勧めします。
例えば、ベランダの一部が一部共用部分として扱われている場合、その部分の修繕費用は、他の区分所有者と分担することになります。 しかし、その部分の使用権は、必ずしも完全に自由とは限りません。 管理規約で制限されている可能性があります。
管理規約の内容が複雑であったり、一部共用部分の範囲について紛争が生じた場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律や判例に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。
一部共用部分は、区分所有権の目的とはなりませんが、管理費や修繕積立金の負担割合の算出には影響します。 マンションの管理規約をよく確認し、不明な点があれば専門家に相談しましょう。 登記面積には反映されませんが、共有部分の維持管理に貢献する面積として扱われることを理解することが重要です。
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