
- Q&A
区分所有法61条7項後段の謎を解き明かす!大規模滅失後の買取請求権の全貌
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【背景】
マンションの大規模修繕中に、地震で建物が大きく損壊しました。区分所有法61条7項後段について勉強しているのですが、一部理解できない点があります。
【悩み】
61条7項後段には、大規模滅失の復旧決議に賛成しなかった区分所有者から、賛成した区分所有者に対して、建物と敷地の権利を時価で買い取るよう請求できる、とあります。賛成者全員に対して請求できるのは理解できますが、「一部」に対しても請求できると書いてあるのが理解できません。一部に対して請求する場合、誰がどの割合で買い取るのか、また、請求する側(賛成しなかった区分所有者)は、買い取る相手を自由に選べるのかどうかが知りたいです。
区分所有法61条7項後段は、建物の滅失(大規模な損壊)によって建物の復旧が困難になった場合、その復旧に関する決議に反対した区分所有者が、決議に賛成した区分所有者に対して、建物の敷地権を含む権利を時価で買い取るよう請求できることを定めています。(区分所有法:マンションなどの建物を複数の所有者が共有する際のルールを定めた法律) この条文は、マンションなどの共有建物が大きな被害を受けた際に、建物の再建を巡る紛争を解決するための重要な規定です。
質問者様の疑問である「一部」への買取請求についてですが、賛成者全員ではなく、賛成者の一部を選択して買取請求を行うことができます。そして、その選択は請求者(反対者)が自由に決定できます。 つまり、反対者は「Aさんだけから買い取る」「BさんとCさんから買い取る」など、自由に相手を選ぶことができます。
関係する法律は、前述の通り「区分所有法」です。特に61条7項後段は、大規模な滅失後の権利処理に関する重要な規定となっています。 この条文の解釈は、裁判例や学説によって微妙に異なる部分もあるため、専門家の意見を聞くことが重要です。
最も誤解されやすいのは、「一部」への買取請求の際の案分(割合)です。 反対者が賛成者の一部から買い取る場合、その割合は、**反対者を除いた残りの賛成者**の持分割合に基づいて決定されます。 例えば、賛成者が3名(A、B、C)で、それぞれ持分割合が1/3ずつだったとします。反対者がCさんだけから買い取りたい場合、Cさんの持分割合は、反対者を除いたAとBの持分割合を考慮して決定されます。つまり、AとBの持分割合の合計(2/3)を基準に、Cさんの持分割合が決定されるわけではありません。
例えば、5名(A~E)の区分所有者がおり、大規模修繕の復旧決議にAとBだけが賛成し、C、D、Eが反対したとします。CがAとBから買い取る場合、Cを除いたA、B、D、Eの持分割合を基準に、AとBそれぞれから買い取る割合が決定されます。仮にAとBの持分割合が共に20%、DとEの持分割合が共に30%だとすると、AとBから買い取る割合はそれぞれ20%/(20%+20%+30%+30%) = 20/100 = 20% となります。
この61条7項後段の解釈は複雑で、状況によって適用が異なるケースもあります。 特に、複数の区分所有者が関与する複雑なケースや、高額な取引が伴う場合は、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 誤った解釈に基づいて行動すると、大きな損失を被る可能性があるからです。
区分所有法61条7項後段による買取請求において、「一部」への請求は反対者の自由な選択に基づきます。 そして、その際の案分は、反対者を除いた残りの賛成者の持分割合に基づいて算出されます。 複雑な条文ですので、専門家の助言を得ることが、トラブル回避の鍵となります。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック