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区分所有法63条4項「敷地利用権のみ取得者」とは?わかりやすく解説

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区分所有法は、マンションなどの区分所有建物(複数の人が所有する建物)に関する権利関係やルールを定めた法律です。建替えは、老朽化したマンションを建て替えるための重要な手続きであり、区分所有法はその根拠となります。
建替えを行うためには、区分所有者全体の合意(建替え決議)が必要となります。建替え決議は、区分所有者の5分の4以上の賛成によって成立します(区分所有法62条)。しかし、全員が賛成するとは限りません。建替えに反対する区分所有者も存在します。
建替えに反対する区分所有者がいる場合、区分所有法63条は、建替えに賛成した区分所有者などが、反対者の区分所有権や敷地利用権を買い取ることを認めています。これは、建替えをスムーズに進めるための制度です。
ご質問の「敷地利用権のみを取得した者」とは、建替え決議後に、建替えに反対した区分所有者から、その区分所有者が持っていた敷地利用権だけを買い受けた者のことです。
この場合、敷地利用権を取得した者は、建物の区分所有権は持っていません。しかし、敷地を利用する権利だけを持っている状態です。
区分所有法63条4項は、このような「敷地利用権のみを取得した者」に対しても、建替えに賛成した区分所有者などが、その敷地利用権を買い取ることを認めています。これは、建替えを円滑に進めるために、建替えに反対する区分所有者の権利関係を整理し、建替えを妨げる要素を排除するためです。
区分所有法63条4項で規定されている「売渡請求」は、建替えを円滑に進めるための重要な制度です。
売渡請求ができるのは、以下のいずれかの者です。
売渡請求の対象となるのは、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(承継人を含む)です。さらに、建替え決議後に敷地利用権のみを取得した者も含まれます。
売渡請求は、建替え決議後、2項の期間(最長2カ月の催告期間)が経過した日から2カ月以内に行う必要があります。売渡請求は、時価で区分所有権または敷地利用権を買い取ることを求めるものです。
この条文で誤解されやすいのは、以下の点です。
これらの点を理解しておかないと、建替えに関する権利関係でトラブルになる可能性があります。
具体例を挙げて説明します。
あるマンションで建替え決議が可決されました。しかし、区分所有者Aさんは建替えに反対し、自分の区分所有権と敷地利用権を売却する意思を示しました。区分所有者Bさんは、Aさんの区分所有権は購入しませんでしたが、Aさんの敷地利用権のみを買い取りました。この場合、Bさんは「敷地利用権のみを取得した者」に該当します。
建替えに賛成した区分所有者たちは、Bさんに対して、時価で敷地利用権を買い取るように請求することができます。
このケースでは、Bさんは建物の区分所有権を持っていませんが、敷地を利用する権利を持っているため、建替えを妨げる可能性があります。区分所有法63条4項は、このような状況を想定し、建替えを円滑に進めるために、敷地利用権の買い取りを認めているのです。
建替えに関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家への相談を検討することをお勧めします。
専門家は、法律や不動産に関する専門知識を持っており、個別の状況に応じた的確なアドバイスをしてくれます。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
この解説が、区分所有法63条4項の理解の一助となれば幸いです。建替えは、多くの関係者の権利と利益が関わる重要な問題です。正確な知識に基づき、関係者間で十分な話し合いを行い、円滑な建替えを目指しましょう。
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