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区画整理事業中の土地売却:賃貸中戸建2棟の相続財産を売却する方法
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区画整理事業中の土地を売却したいのですが、何から始めたら良いのか分かりません。そもそも売却可能なのかも不安です。
区画整理事業とは、都市計画に基づき、道路や公園などの公共施設を整備し、土地の利用効率を高める事業です。 あなたの土地が対象となっているということは、将来的に土地の形状や位置が変わる可能性があります。この事業によって、元の土地の代わりに新しい土地(換地)が割り当てられます。この新しい土地への権利を「換地権利」と言います。
区画整理事業中であっても、土地の売却は可能です。 ただし、売買の対象となるのは、換地後の土地ではなく、現在の土地に対する換地権利となります。 つまり、買い手は、あなたが所有する換地権利を購入することになります。 この換地権利の売買契約を締結した後、区画整理事業が完了し、新しい土地が確定すると、その土地の所有権が買い手に移転します。
土地の売買は民法(日本の基本的な法律)の規定に従います。 また、土地の所有権の移転は不動産登記法に基づいて登記(所有権の変更を公的に記録すること)を行う必要があります。 換地権利の売買においても、これらの法律が適用されます。
換地時期が未定であることが、売却を躊躇する理由の一つとなるかもしれません。しかし、換地時期が確定していない状態でも、換地権利の売買は可能です。 売買契約には、換地後の土地の面積や位置に関する不確定要素が含まれるため、契約書には、これらのリスクを明確に記載する必要があります。 また、売買価格も、換地後の状況を考慮して決定する必要があります。
不動産に関する知識がないとのことですので、まずは信頼できる不動産会社に相談することをお勧めします。 不動産会社は、換地権利の売買に関する専門知識を持っており、売却価格の査定、売買契約の締結、登記手続きなど、売却に関するあらゆる手続きをサポートしてくれます。 複数の不動産会社に相談し、比較検討することも重要です。
土地の名義があなたと子供2名になっていることから、相続に関する問題が複雑になっている可能性があります。 特に、相続税の申告や、相続人同士の合意形成に問題がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 相続問題をスムーズに進めることで、売却手続きも円滑に進められます。
区画整理事業中の土地であっても、換地権利を売却することで、土地を売却することは可能です。 不動産会社に相談し、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に売却を進めていきましょう。 相続問題が複雑な場合は、税理士や弁護士にも相談することをお勧めします。 換地権利の売買は、通常の土地売買とは異なる点がありますので、専門家のサポートを受けることが重要です。
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