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区画整理地売却と相続:共有地の清算金負担は?亡くなった共有者の相続人はどうなる?

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Aさんが亡くなった場合、残されたBさんは清算金の全額を負担しなければならないのでしょうか?それとも、Aさんの持分に応じた金額だけを負担すれば良いのでしょうか?相続や清算金の負担について、どうすれば良いのか分からず困っています。
区画整理事業とは、都市計画に基づき、狭小・不整形な土地を効率的に利用するために、土地の区画を整理・変更する事業です(都市計画法)。この事業では、土地所有者の負担や利益を調整するために、清算金という費用が発生することがあります。これは、事業によって生じた費用や利益を、土地所有者間で按分(按比例して分けること)して精算するためのものです。
AさんとBさんが共有する土地の仮換地をCさんに売却し、清算金をAさんとBさんが負担するという契約を結んだ場合、Aさんが亡くなったとしても、BさんがAさんの負担分まで全てを負担する義務はありません。Bさんは、Aさんの持分(共有持分)に相当する清算金のみを負担すれば良いのです。Aさんの持分は、相続人(Aさんの法定相続人)が相続することになります。
このケースには、民法(共有に関する規定)と相続法が関係します。民法では、共有者の持分に応じた負担義務が規定されています。相続法では、Aさんの相続人がAさんの持分を相続することが定められています。
「契約でAさんとBさんが負担すると決まっているから、Bさんが全額負担しなければならない」と誤解する人がいるかもしれません。しかし、契約はあくまでAさんとBさんという個人が負担するというものであり、Aさんの相続人(例えば、Aさんの子供や配偶者)がAさんの持分を相続した時点で、その負担義務も相続人に移転します。
例えば、AさんとBさんがそれぞれ土地の50%ずつを共有し、清算金が100万円だったとします。この場合、Aさんの相続人は50万円分の清算金を負担する義務を負います。Bさんも同様に50万円を負担します。相続人が複数いる場合は、相続分に応じて負担額が決定されます。
相続や区画整理に関する手続きは複雑な場合があります。特に、相続人が複数いる場合や、清算金の算定方法に疑問がある場合などは、弁護士や土地家屋調査士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な法律解釈に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。
区画整理事業における清算金の負担は、共有者の持分に応じて決定されます。Aさんが亡くなった場合、BさんはAさんの持分相当額の清算金を負担する必要はありません。Aさんの相続人がその負担義務を負います。複雑なケースでは、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 契約書の内容をよく確認し、不明な点があればすぐに専門家に相談しましょう。
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