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区画整理後の土地、共有名義から単独所有への変更費用と手続きを徹底解説!10名共有、40坪、2800万ローン残債ありの場合

【背景】
・区画整理事業中の土地を10人で共有しています。
・私の持分は40坪で、購入時の価格は坪60万円、固定資産税評価額は㎡13万円です。
・購入時のローン残債が2800万円あります。
・区画整理後の本換地(※区画整理事業によって、整理前の土地と異なる位置や形状の土地に権利が移転すること)で、私の持分を単独所有に変更したいと考えています。

【悩み】
区画整理後の本換地で、共有状態から単独所有に変更するための所有権移転登記(※不動産の所有権を移転することを登記する手続き)にかかる費用が知りたいです。司法書士への依頼を想定しており、特にローン残債がある場合とない場合で費用がどの程度変わるのかが気になっています。

約15~30万円

回答と解説

テーマの基礎知識:区画整理と所有権移転登記

区画整理事業とは、都市計画に基づき、狭小・不整形な土地を整理し、道路や公園などの公共施設を整備する事業です。事業完了後、権利者は整理前の土地の持分に応じて、新たな土地(本換地)を取得します。 今回のケースでは、10名で共有していた土地が区画整理によって新たな土地に変わりますが、共有状態はそのまま引き継がれます。 これを単独所有にするには、他の共有者から自分の持分を買い取る、もしくは他の共有者全員と合意の上で所有権移転登記を行う必要があります。所有権移転登記とは、不動産の所有者を変更する手続きで、法務局に登記することで、公的に所有権の移転が確定します。

今回のケースへの直接的な回答

司法書士に依頼した場合の費用は、共有者の数、土地の面積、登記の複雑さなどによって変動します。今回のケース(共有者10名、40坪、ローン残債2800万円)では、おおよそ15万円から30万円程度と予想されます。ローン残債の有無は、登記手続きそのものには直接影響しませんが、抵当権抹消登記(※ローンを完済した際に、土地への担保権である抵当権を抹消する登記)が必要になるため、若干費用が追加される可能性があります。 正確な費用は、司法書士に具体的な状況を説明し、見積もりを取ることが必要です。

関係する法律や制度

所有権移転登記は、不動産登記法に基づいて行われます。区画整理事業は、都市計画法に基づき実施されます。 本換地の取得に関わる手続きは、事業施行者(※区画整理事業を行う主体)から指示される場合があります。

誤解されがちなポイントの整理

「費用が高額になる」という誤解がありますが、必ずしもそうではありません。司法書士の費用は、作業内容によって変動するため、事前に複数社に見積もりを取ることが重要です。また、ローン残債があるからといって、費用が大幅に増加するわけではありません。抵当権抹消登記の費用が追加される程度です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

複数の司法書士に相談し、見積もりを取ることが重要です。 その際、土地の権利関係書類(登記簿謄本など)、区画整理事業に関する書類を準備しておきましょう。 また、他の共有者との合意形成も必要となるため、早めの交渉がスムーズな手続きを進める上で重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

共有者との交渉が難航する場合、または登記手続きに複雑な要素がある場合は、司法書士だけでなく、弁護士にも相談することをお勧めします。 特に、共有者間で合意が得られない場合、裁判による解決が必要になる可能性があります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

区画整理後の土地の単独所有化には、所有権移転登記が必要です。費用はおおよそ15~30万円程度ですが、正確な金額は司法書士への見積もりが必要です。ローン残債の有無は、費用に多少の影響を与える可能性がありますが、大幅な増加には繋がりません。 複数の司法書士に相談し、共有者との合意形成を図ることが重要です。必要に応じて弁護士にも相談しましょう。 スムーズな手続きを進めるためには、早めの準備と専門家への相談が不可欠です。

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