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区画整理後の筆界特定登記費用:面積や隣接地数による負担割合は?11軒のケースを徹底解説

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土地の面積(150㎡~240㎡)や隣接地数もそれぞれ異なる11軒で、筆界特定登記費用をどのように負担すべきか悩んでいます。8軒で平等に割るのか、それとも各自の持ち分に応じて費用に差をつけるべきなのか、判断に迷っています。似たような事例があれば教えていただきたいです。
筆界特定登記とは、土地の境界(筆界)を明確にして、登記簿に記録する手続きです(登記簿:土地の所有者や面積などを記録した公的な帳簿)。区画整理などによって土地の境界が変更された場合、所有者間で境界の紛争を防ぎ、土地の権利関係を明確にするために必要となります。 これは、土地の所有権を明確にする上で非常に重要な手続きです。
今回のケースでは、11軒それぞれの土地面積と隣接地数に応じて、費用負担割合を決定するのが一般的です。単純に8軒で平等に負担するのではなく、それぞれの土地の面積や、隣接する土地の数が多いほど、費用負担割合が高くなるのが妥当です。
筆界特定登記は、不動産登記法に基づいて行われます。この法律では、登記の申請や費用負担について具体的な規定はありませんが、公平・公正な手続きを原則としています。 土地家屋調査士(土地の境界調査や登記手続きを行う国家資格者)が、境界調査を行い、その結果に基づいて費用負担割合を算出することが一般的です。
「同じ番地だから平等に負担する」というのは誤解です。番地はあくまで住所の表示であり、土地の面積や境界とは直接的な関係はありません。 面積や隣接地数が多いほど、境界確定にかかる作業量や費用も増えるため、平等な負担は不公平となります。
費用負担割合の算出は、土地家屋調査士に依頼するのが最も確実です。調査士は、現地調査を行い、各土地の面積、隣接地数、境界の複雑さなどを考慮して、公平な負担割合を提案してくれます。 例えば、面積が200㎡で隣接地が3つの土地と、面積が150㎡で隣接地が1つの土地では、前者の負担割合が高くなるでしょう。 費用は、調査費用と登記費用を合わせた金額になり、面積や隣接地数、境界の複雑さによって変動します。
土地の境界に関するトラブルは、複雑で解決に時間がかかる場合があります。 隣接地との間で意見の相違が生じた場合、または費用負担割合について合意が得られない場合は、速やかに土地家屋調査士や弁護士に相談することが重要です。専門家の介入によって、紛争を未然に防ぎ、スムーズな手続きを進めることができます。
筆界特定登記費用は、単純に人数で割るのではなく、各土地の面積や隣接地数などを考慮して、公平に負担割合を決定する必要があります。 土地家屋調査士に依頼することで、正確な費用算出とスムーズな手続きを進めることができます。 境界に関するトラブルを避けるためにも、専門家への相談を検討することをおすすめします。 不明な点があれば、早めに専門家に相談し、適切な手続きを進めましょう。
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