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協議離婚と共有不動産の扱い方:同意書作成における権利と義務の整理

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同意書に「離婚後も甲丙が居住し、乙は同不動産に対して一切の権利を行使しない」と記載されていますが、夫が不動産購入費用を半分負担したため、「私の部屋は私が使っても良い」と言ったところ、「他の部屋が使えなくなるよ」と反対されました。夫の権利を尊重しつつ、私と子供も安心して暮らせるような、適切な同意書の文言が分かりません。どうすれば良いでしょうか。
協議離婚とは、夫婦が話し合って離婚することです(民法760条)。共有不動産とは、夫婦が共同で所有する不動産を指します。婚姻中に取得した不動産は、原則として夫婦の共有財産となります(民法757条)。離婚の際に共有財産は、協議によって分割されます。分割の方法には、不動産の売却による現金分割、不動産の分割、一方への名義変更などがあります。
質問者様のケースでは、離婚後も質問者様と子供が不動産に住み続けることを前提としています。しかし、「乙は同不動産に対して、一切の権利を行使しない」という文言は、乙の権利を過度に制限している可能性があります。乙は不動産購入費用を半分負担しているため、所有権の半分を有しています。そのため、居住権のみに限定せず、乙の権利を明確に記述する必要があります。例えば、乙への賃料支払いや、将来的な売却時の利益配分などを検討する必要があります。
民法757条、760条、770条などが関係します。民法757条は共有財産の規定、760条は協議離婚の規定、770条は離婚時の財産分与の規定です。また、不動産登記法に基づき、所有権の移転登記を行う必要があります。
「一切の権利を行使しない」という文言は、非常に曖昧で、将来的なトラブルの原因になりかねません。例えば、不動産の修繕費用負担、売却時の利益配分、訪問権など、様々な権利が含まれる可能性があります。乙の権利を完全に放棄させるのではなく、具体的な権利行使範囲を明確にする必要があります。
同意書には、以下の点を明確に記載することをお勧めします。
例えば、「甲丙は、離婚後も当該不動産に居住する権利を有する。乙は、当該不動産の使用料として、月額〇〇円を甲から受領する権利を有する。修繕費用は、甲乙が半額ずつ負担する。」といった具合です。
協議離婚や不動産に関する知識が不足している場合、または複雑な事情がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、双方の権利を適切に保護するような同意書の作成を支援し、将来的なトラブルを回避するお手伝いをしてくれます。
協議離婚における共有不動産の扱いは、非常に複雑な問題です。「一切の権利を行使しない」といった曖昧な表現は避け、居住権、使用料、修繕費用、売却時の利益配分など、具体的な権利と義務を明確に記載した同意書を作成することが重要です。専門家のアドバイスを受けることで、より安全で円滑な離婚手続きを進めることができます。 不明な点があれば、弁護士や司法書士に相談しましょう。
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