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協議離婚と財産分与:ローン残債のあるマンションと退職金、家族からの借入の問題を徹底解説

【背景】
* 協議離婚を予定しています。
* ローン残債のあるマンションが財産分与で問題になっています。
* 夫は5年後にまとまった退職金を受け取ります。
* 現在別居中で、夫がマンションに住んでローンを支払っています。
* 両親と兄弟から600万円の借入が可能です。

【悩み】
* マンションを手元に残したまま離婚したいです。
* 夫に600万円を支払い、ローンを完済して離婚し、マンションの権利を得ることは可能でしょうか?
* その場合、退職金分与は放棄しても良いでしょうか?
* もしくは、夫にマンションの権利を渡した場合、私の財産分与としてどのような方法がありますか?
* 家族から500万円を借りる場合、税金などの問題がありますか?

夫への600万円支払いと退職金放棄でマンション取得可能。家族間融資は贈与税に注意。

回答と解説

テーマの基礎知識:協議離婚と財産分与

協議離婚とは、夫婦が話し合って離婚することです。 財産分与は、離婚時に夫婦の共有財産(結婚後、夫婦で築いた財産)を分割することです。 共有財産には、不動産(マンションなど)、預貯金、株式など、様々なものが含まれます。 財産分与は、原則として婚姻期間中の共有財産を2等分するのが一般的です。 ただし、夫婦の合意があれば、2等分以外の割合で分けることも可能です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、夫に600万円を支払い、マンションのローンを完済した上で、マンションを財産分与として取得することを希望されています。 これは、夫婦間で合意できれば可能です。 退職金分与を放棄する代わりに、マンションを取得するという合意をすれば、法律上問題ありません。 ただし、マンションの売却益の半分が500万円程度と推測されることから、退職金分与放棄による損失を考慮した上で、合意に至ることが重要です。

関係する法律や制度

民法(特に760条以降の離婚に関する規定)が関係します。 財産分与は、夫婦間の合意に基づいて行われますが、合意ができない場合は、裁判所に調停や審判を申し立てることができます。

誤解されがちなポイントの整理

* **マンションのローン残債は、財産分与の対象になります。** ローン残債がある場合でも、マンションの価値からローン残債を差し引いた残りの価値を2等分するのが一般的です。
* **退職金は、原則として財産分与の対象になります。** しかし、夫婦間の合意があれば、退職金を財産分与の対象から除外することも可能です。
* **家族間の金銭貸借は、贈与とみなされる可能性があります。** 500万円という高額な貸借は、贈与税の対象となる可能性があります。 贈与税の課税は、贈与された側の収入ではなく、贈与した側の収入に課税されます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

* **離婚協議書の作成:** 弁護士に依頼して、離婚協議書を作成することをお勧めします。 協議内容を明確に記述することで、後々のトラブルを防止できます。
* **公正証書の作成:** 離婚協議の内容を公正証書で作成すると、法的効力が強くなり、強制執行が容易になります。
* **家族間融資の契約書:** 家族間でも、金銭の貸借に関する契約書を作成し、利息や返済方法などを明確に記載することが重要です。 贈与税の課税を避けるためには、きちんと金銭貸借であることを証明できる必要があります。 適切な利息を設定し、返済計画を立て、きちんと記録を残すことが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 夫婦間で合意ができない場合
* 財産分与の額に大きな差がある場合
* 家族間の金銭貸借に関する税金の問題が心配な場合
* 離婚に関する法律的な知識に不安がある場合

弁護士や司法書士に相談することで、適切なアドバイスを受け、円滑な離婚手続きを進めることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 夫への600万円の支払いによってローンを完済し、マンションを財産分与として取得することは可能です。
* 退職金分与を放棄する代わりにマンションを取得するという合意は、法律上問題ありません。
* 家族間での高額な金銭貸借は、贈与税の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
* 弁護士や司法書士への相談が、円滑な離婚とトラブル防止に役立ちます。

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