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厚生年金加入後も大丈夫?零細企業のあなたと小規模企業共済の加入資格

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厚生年金加入後も、小規模企業共済に加入し続けることはできるのでしょうか?加入資格に変化はあるのでしょうか?
小規模企業共済制度とは、中小企業の事業主や個人事業主の方々が、老後の生活資金を準備するための制度です。(中小企業庁が運営)国民年金や厚生年金とは別に、自分で積み立てを行い、老後に受給できる仕組みです。 掛金は全額所得控除の対象となり、税制上の優遇措置も受けられます。(所得税・住民税の負担軽減) 掛金は毎月自由に決められ、必要に応じて増減させることも可能です。
小規模企業共済は、厚生年金に加入している事業主であっても加入できます。これは、小規模企業共済が、厚生年金とは別の、個人が老後資金を積み立てるための制度であるためです。厚生年金は会社員などが加入する公的年金制度ですが、小規模企業共済はあくまでも個人の任意加入の制度です。 そのため、両方に加入することは全く問題ありません。
小規模企業共済制度は、中小企業等協同組合法に基づいて運営されています。 具体的には、中小企業基盤整備機構が、小規模企業共済制度の運営を担っています。 厚生年金保険法とは直接的な関係はありませんが、両制度は独立して存在し、併用が認められています。
小規模企業共済は、厚生年金の「補完」として捉えられることがありますが、厳密には違います。厚生年金は、老齢年金、障害年金、遺族年金といった公的年金です。一方、小規模企業共済は、老後の生活資金を自分で積み立てていく私的な貯蓄制度です。 厚生年金が不足した場合の「備え」として利用するのも一つの考え方ですが、あくまで独立した制度であることを理解しておくことが重要です。
既に小規模企業共済に加入されている場合は、厚生年金加入後も特に手続きは必要ありません。 継続して掛金を積み立てていくことができます。 もし、これから加入を検討される場合は、最寄りの商工会議所や中小企業団体中央会などに相談してみてください。 詳しい加入手続きや掛金について、丁寧に説明してもらえます。
特別な事情がない限り、専門家に相談する必要はありません。 しかし、事業規模の変化や、将来の年金受給計画など、複雑な状況にある場合は、税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。 彼らは、個々の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。
小規模企業共済は、厚生年金加入後も継続して加入できる、非常に有効な老後資金対策です。 税制上の優遇措置も受けられるため、積極的に活用することを検討してみましょう。 ただし、あくまで個人の老後資金の準備であり、厚生年金と役割が異なることを理解した上で、計画的に利用することが大切です。
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