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友達の会社の保証債務!家や土地を守る名義変更は有効?知っておくべきこと

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名義変更だけでは保証債務を免れることは難しいです。専門家への相談を推奨します。
保証人という言葉は、普段の生活でも耳にする機会があるかもしれません。これは、誰かがお金を借りたり、契約を結んだりする際に、その人が約束を守れなくなった場合に、代わりに責任を負う人のことを指します。今回のケースでは、友人が知人の会社の保証人になったということですね。
保証には大きく分けて2つの種類があります。
保証人になると、もし会社が倒産し、借金を返済できなくなった場合、保証人はその借金を肩代わりする義務が生じます。これが「保証債務」です。保証債務は、非常に大きな金額になる可能性があり、個人の財産に大きな影響を与えることもあります。
今回の質問の核心は、「友人の家や土地を、保証債務から守るために名義変更をすることは有効か?」という点です。結論から言うと、名義変更だけでは、保証債務を完全に免れることは非常に難しいです。
名義変更は、あくまでも財産の所有者を変更する手続きです。例えば、友人が自分の家を親や兄弟に「売った」という形にして名義を変えたとしても、保証債務がなくなるわけではありません。債権者(お金を貸した側)は、保証人である友人に請求する権利を持っています。もし、友人に支払い能力がないと判断された場合、債権者は、名義変更が行われた財産に対しても、差し押さえなどの法的措置を取ることができる可能性があります。
今回のケースで、特に関係してくる法律は、民法に規定されている「詐害行為取消権」(さがいこういとりけしけん)です。これは、債務者(この場合は友人の知人)が、債権者(お金を貸した側)を害することを知りながら、自分の財産を減らすような行為をした場合、債権者はその行為を取り消すことができるというものです。
例えば、友人が、自分の財産を親や兄弟に「売った」という形にして、実際にはお金のやり取りがなく、財産を隠すような意図があった場合、債権者は詐害行為取消権を行使し、その名義変更を無効にすることができる可能性があります。
詐害行為取消権が行使されると、名義変更はなかったことになり、友人の財産は保証債務の対象として扱われることになります。
多くの人が誤解しがちな点として、「名義変更をすれば、どんな場合でも財産を守れる」という考えがあります。確かに、名義変更をすることで、一時的に財産が守られるように見えることもあります。しかし、それはあくまで一時的なものであり、法的にも非常にリスクの高い行為です。
また、「親や兄弟に名義変更すれば、家族間のことなので問題ない」と考える人もいるかもしれません。しかし、債権者は、家族間の名義変更であっても、詐害行為と判断すれば、法的措置を取ることができます。家族だからといって、必ずしも財産を守れるわけではありません。
さらに、「弁護士に相談すれば、何とかしてくれる」という期待を持つ人もいるかもしれません。弁護士は、法的知識に基づいて、最善の策を提案してくれますが、違法な行為や、確実に財産を守る方法を保証することはできません。法的手段には限界があることを理解しておく必要があります。
今回のケースで、友人が取るべき具体的な行動として、以下の点が挙げられます。
具体例として、もし友人が、家を親に「売却」した後、すぐに会社が倒産し、債権者が詐害行為取消権を行使した場合、その「売却」は無効となり、家は保証債務の対象として差し押さえられる可能性があります。一方、弁護士に相談し、適切なアドバイスに従って、債権者との交渉を進め、分割払いの合意を取り付けることができれば、家を守りながら、保証債務を支払っていくことも可能になるかもしれません。
今回のケースでは、以下のような状況に当てはまる場合は、必ず専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
弁護士は、法的知識に基づいて、状況を分析し、最適な解決策を提案してくれます。また、債権者との交渉や、法的手段の準備など、様々なサポートを受けることができます。専門家に相談することで、法的リスクを最小限に抑え、最善の解決策を見つけることができる可能性が高まります。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
保証人としての責任は重く、個人の財産に大きな影響を与える可能性があります。今回のケースのように、会社の経営状況が悪化し、保証債務を負う可能性が高まっている場合は、早急に専門家に相談し、適切な対策を講じることが重要です。
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