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双極性障害での年金受給、等級と金額、受給開始時期について詳しく解説

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・障害年金の等級(何級になるか)の可能性を知りたい。
・もし2級になった場合、年金額はいくらになるのか知りたい。
・年金の受給開始はいつからになるのか知りたい。
障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出た場合に、生活を保障するために支給される年金です。
日本には、国民年金と厚生年金の2つの年金制度があり、それぞれ加入している年金の種類によって、受け取れる年金の種類や金額が変わってきます。
今回の質問者さんは厚生年金に加入していたため、厚生年金保険から障害厚生年金を受け取れる可能性があります。
障害年金には、1級、2級、障害手当金(一時金)の区分があります。
等級は、障害の程度によって決まります。
双極性障害の場合、精神の障害として評価され、日常生活能力や労働能力の程度が審査の対象となります。
今回のケースでは、双極性障害と診断され、日常生活能力の程度が「4」と診断されています。
これは、日常生活能力及び労働能力に「著しい障害」があることを意味します。
この診断結果と、過去の自殺未遂や入院歴は、障害年金の審査において重要な要素となります。
障害年金の等級は、最終的に日本年金機構の審査によって決定されます。
しかし、診断書の内容やこれまでの治療歴、日常生活の状況などを総合的に判断して、1級または2級に認定される可能性が高いと考えられます。
3級に該当する可能性もありますが、厚生年金の場合は、3級に該当しても、一定の条件を満たさないと年金は支給されません。
障害年金は、国民年金法と厚生年金保険法に基づいて支給されます。
これらの法律には、障害年金の受給要件、等級の判定基準、年金額の計算方法などが定められています。
今回のケースでは、厚生年金に加入していたため、障害厚生年金が支給される可能性があります。
障害厚生年金の場合、障害基礎年金に加えて、厚生年金部分が加算されます。
障害年金について、よくある誤解を整理しておきましょう。
障害年金の申請にあたっては、以下の点に注意しましょう。
具体例として、双極性障害で2級と認定された場合、年金額は、加入期間や収入によって異なりますが、年間で約78万円に、配偶者や子の加算額が加算されます。
今回のケースでは、厚生年金に加入していたため、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます。
また、受給開始時期は、申請から数ヶ月後が目安となります。
審査には時間がかかる場合があるため、早めに申請することをお勧めします。
障害年金の申請は、専門的な知識が必要となるため、以下のような場合は、専門家(社会保険労務士など)に相談することをお勧めします。
専門家は、障害年金に関する豊富な知識と経験を持っており、申請者の状況に合わせて、最適なサポートを提供してくれます。
今回のケースでは、双極性障害と診断され、障害年金の申請を検討している方に向けて、以下の点をお伝えしました。
障害年金は、生活を支えるための重要な制度です。
ご自身の状況に合わせて、適切な手続きを行いましょう。
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