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収益マンション購入の紹介料、不動産会社から支払われない場合の対処法を解説

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不動産取引(ふどうさんとりひき)における紹介料は、一般的に、不動産の売買や賃貸契約を成立させるにあたり、顧客や物件を紹介した人に対して支払われる報酬のことです。これは、不動産会社が顧客を見つけるための労力やコストを軽減できるため、その貢献に対して支払われるものです。
紹介料の金額や支払い条件は、事前に取り決められていることが重要です。口約束だけの場合、後々トラブルになる可能性があります。具体的には、紹介する前に、紹介料の金額(パーセンテージや固定額)、支払い時期、支払い方法などを書面で合意しておくのが理想です。この書面は、紹介に関する契約書(けいやくしょ)や覚書(おぼえがき)といった形で作成されることが多いです。
今回のケースでは、紹介料の話があったものの、具体的な取り決めがなかった可能性があります。しかし、過去の取引や業界の慣習(かんしゅう)によっては、紹介料が発生すると解釈されることもあります。このあたりの事情が、問題解決のポイントになります。
今回のケースでは、紹介した不動産会社から紹介料が支払われないという状況です。まず、確認すべきは、過去に紹介料に関する取り決めがあったかどうかです。もし、口頭であっても、紹介料の話があったという証拠(メールのやり取り、会話の記録など)があれば、請求の根拠(こんきょ)となります。
不動産会社が「仲介手数料は会社の売上として計上済み」と主張しているとのことですが、これは紹介料の支払い義務を免れる理由にはなりません。仲介手数料は不動産会社が顧客から得る報酬であり、紹介料とは別のものです。紹介料は、紹介という別の貢献に対する対価として支払われるべきものです。
対応としては、まず、不動産会社に対して、紹介料の支払いを求める旨を改めて書面で通知することが考えられます。内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)を利用すると、通知の内容や到達した事実を証明できるため、後のトラブルに役立ちます。通知には、紹介の事実、紹介料の金額、支払いを求める根拠などを明記します。
それでも支払われない場合は、弁護士に相談し、法的手段(ほうてきしゅだん)を検討する必要があります。弁護士は、証拠の収集(しゅうしゅう)や法的解釈(ほうてきかいしゃく)を行い、適切な対応策を提案してくれます。
今回のケースで関係する可能性のある法律としては、民法(みんぽう)が挙げられます。民法は、私人間の権利義務関係を定める基本的な法律です。具体的には、契約に関する規定が重要となります。
もし、紹介料に関する明確な契約がなくても、過去の取引や業界の慣習、または双方の認識に基づいて、黙示の契約(もくしのけいやく)が成立していたと解釈される可能性もあります。黙示の契約とは、明示的な合意がなくても、当事者の行動や状況から契約があったとみなされるものです。
また、不動産取引においては、宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう)という法律も関係してきます。この法律は、不動産取引の公正(こうせい)を確保し、消費者の利益を保護することを目的としています。今回のケースでは、不動産会社の対応が、この法律に違反していないかどうかも、弁護士に相談して確認することができます。
今回のケースで、誤解されがちなポイントを整理します。
今回のケースで、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
具体例を挙げると、過去に同様のケースで、紹介料の支払いを求めて裁判になった事例があります。その際、紹介した側の主張が認められ、紹介料が支払われたという判例(はんれい)もあります。この判例は、紹介料に関する取り決めが明確でなくても、過去の取引や業界の慣習、双方の認識などから、黙示の契約が成立していたと判断されたものです。
今回のケースでは、以下のような場合に、専門家への相談を検討しましょう。
弁護士に相談することで、法的な観点(かんてん)から問題点を整理し、適切な解決策を見つけることができます。また、弁護士は、交渉や訴訟(そしょう)などの手続きを代行することもできます。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、紹介料が支払われないという状況ですが、諦めずに、証拠の収集や書面での通知、専門家への相談などを通じて、適切な対応を行うことが重要です。
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