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収益不動産の根抵当権!乙区2億円の極度額から何がわかる?徹底解説

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2億円の根抵当権は、借入金の担保や将来的な追加融資の可能性を示唆。詳細な調査と専門家への相談が重要です。
不動産取引でよく耳にする「根抵当権」ですが、初めて聞く方には少し難しく感じるかもしれません。簡単に言うと、「お金を借りるための担保」の一種です。普通の抵当権(お金を借りたときに設定される担保)と違って、継続的な取引や、将来的に発生するかもしれない借入をまとめて担保できるのが特徴です。
例えば、銀行からお金を借りて事業を行っている場合、その借入金を担保するために根抵当権が設定されることがあります。また、追加の融資が必要になった場合にも、この根抵当権の範囲内で借り入れをすることが可能です。
根抵当権には、「極度額」というものが設定されています。これは、担保として保証するお金の最大額のことです。今回のケースでは、極度額が2億円ということですね。つまり、この不動産を担保にして、最大2億円までお金を借りることができるという意味になります。
売り物件の登記事項証明書の乙区に2億円の根抵当権が設定されているということは、
といったことが推測できます。 根抵当権があるからといって、必ずしも売主に借金があるとは限りません。しかし、売買契約を結ぶ前に、詳細な調査を行う必要があります。
根抵当権は、民法という法律に基づいて定められています。具体的には、民法第398条の2から第398条の22に、根抵当権に関する詳細な規定があります。根抵当権は、通常の抵当権と同様に、債権者(お金を貸した人)が、債務者(お金を借りた人)の不動産を担保として確保するための権利です。
根抵当権の重要なポイントは、その「優先弁済権」です。これは、万が一、債務者がお金を返せなくなった場合に、債権者はその不動産を競売にかけ、他の債権者よりも優先的に弁済を受けられる権利です。根抵当権の極度額は、この優先弁済を受けられる金額の上限を示しています。
不動産売買においては、根抵当権が設定されている場合、売買代金から根抵当権の債務を弁済(お金を返済すること)し、根抵当権を抹消(権利を消滅させること)することが一般的です。これは、買主が不動産を取得した後に、根抵当権によるリスクを負わないようにするためです。
根抵当権について、よくある誤解をいくつか整理しておきましょう。
極度額は、あくまで担保の範囲を示す上限額です。実際にいくら借りているかは、別途調査が必要です。
根抵当権は、将来の借入に備えて設定されることもあります。債務がない場合もあります。
債務が弁済されれば、根抵当権を抹消することは可能です。ただし、手続きが必要です。
これらの誤解を理解しておくことで、不動産取引におけるリスクを適切に評価し、より安全な取引を進めることができます。
実際に根抵当権のある不動産を購入する場合、以下の点に注意しましょう。
売主に現在の債務額を確認し、債務額が極度額を超えていないかを確認します。売主から債務残高証明書を取得するのが一般的です。
売買契約時に、売買代金から債務を弁済し、根抵当権を抹消する旨を合意します。司法書士に依頼して、抹消手続きを進めます。
売買契約書には、根抵当権に関する条項を明記し、万が一の事態に備えます。例えば、債務が正確に弁済されなかった場合の対応などを定めておくと良いでしょう。
具体例:
例えば、2億円の極度額の根抵当権が設定された物件を3億円で購入する場合、売主が1億円の債務を負っていたとします。この場合、買主は売買代金から1億円を債権者に支払い、根抵当権を抹消してもらうことになります。残りの2億円が売主に支払われることになります。
根抵当権に関する疑問や不安がある場合は、専門家への相談を強くお勧めします。
専門家は、個別の状況に合わせて、適切なアドバイスをしてくれます。特に、債務額が不明確な場合や、売主との間でトラブルが発生しそうな場合は、早めに専門家に相談しましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
根抵当権は、不動産取引において重要な要素です。正しい知識と適切な対応で、安全な不動産売買を実現しましょう。
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