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収益物件購入における隣地排水管使用問題:リスクと解決策を徹底解説

質問の概要

【背景】
中古戸建ての収益物件購入を検討しています。不動産会社から提供された資料に、水道管の引込みが隣地を経由していることが記載されていました。将来、隣地所有者から何らかの請求を受ける可能性があると指摘されています。

【悩み】
①隣地所有者からどのような請求が想定されるのか、また、その際の相場を知りたいです。
②隣地を経由しない引込みに変更する際に、隣地所有者の許可は必要なのか知りたいです。
③隣地を経由しない引込みに変更する場合の費用、工事の方法、依頼先について知りたいです。

隣地排水管使用:請求可能性あり、許可必要、費用は数万円~数十万円。

隣地排水管使用に関する基礎知識

水道管や排水管は、一般的に道路に埋設された本管(公共の水道管)から各戸へ引込まれます。しかし、場合によっては、隣地を通って引込まれることがあります。今回のケースでは、水道管と排水管の引込み管が隣地を経由しているため、隣地所有者の土地を使用している状態です。これは、民法上の「地役権(ちやくけん)」(他人の土地を使用する権利)に該当する可能性があります。地役権は、契約によって設定される場合と、長年の使用によって取得される場合(準占有(じゅんせんゆう))があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、隣地所有者が水道管・排水管の引込みを理由に、何らかの請求を行う可能性があります。具体的には、以下の請求が考えられます。

① **地役権設定の対価請求**: 隣地を使用していることへの対価として、金銭の支払いを求められる可能性があります。金額は、隣地の地価、使用面積、使用期間などによって大きく変動します。明確な相場はありませんが、数千円/月~数万円/月といったケースも考えられます。
② **使用停止請求**: 隣地所有者が、水道管・排水管の引込みを理由に、使用停止を請求する可能性があります。これは、最悪の場合、建物の使用に支障をきたす可能性があります。

関係する法律や制度

今回のケースでは、民法上の「地役権」や「不法行為」が関係してきます。地役権は、他人の土地を使用する権利ですが、その設定には隣地所有者の同意が必要です。同意なく使用している場合は、不法行為に該当する可能性があり、損害賠償を請求される可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

「無条件にて隣地使用」という記述は、必ずしも法的根拠があることを意味しません。長年使用されていても、それが地役権の成立を意味するとは限りません。隣地所有者がいつ、どのような請求をしてくるかは予測できません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

隣地所有者と話し合い、地役権の設定契約を締結することが最善です。契約内容には、使用料、使用範囲、期間などを明確に記載する必要があります。弁護士や司法書士に相談し、契約書を作成することをお勧めします。

隣地を経由しない引込みに変更する場合、隣地所有者の承諾は必須です。費用は、工事の規模や難易度によって大きく変動します。数万円から数十万円かかる可能性があります。工事は、水道工事の専門業者に依頼する必要があります。市町村役場や水道局に問い合わせれば、業者を紹介してくれる場合があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

隣地所有者との交渉、地役権の設定契約、工事に関する費用見積もりなど、専門知識が必要な場面が多々あります。弁護士、司法書士、不動産鑑定士、水道工事業者などに相談することを強くお勧めします。特に、隣地所有者との交渉が難航する場合は、弁護士に相談することが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

隣地を経由する水道管・排水管の引込みは、将来的なリスクを伴います。隣地所有者との交渉、地役権の設定、工事など、専門家の協力を得ながら慎重に進めることが重要です。安易な判断は避け、専門家の意見を聞きながら、適切な対応を検討しましょう。 リスクを理解した上で、物件購入の判断を行うことが大切です。

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