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叔母の遺言と相続:昭和63年作成の遺言書と現在の相続権の関係を徹底解説

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遺言書に従うと、既に亡くなっている配偶者に相続権が移ることになり、私には相続権がないのか、それとも遺言書が無効で、私を含む6名に相続権があるのか知りたいです。また、相続権がある場合、相続を受けるまでどれくらいの期間がかかるのか不安です。
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、株式など)が、法律で定められた相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。 遺言書(いげんしょ)は、自分が亡くなった後の財産の相続について、自分の意思をあらかじめ書いておく書面です。検認(けんにん)とは、遺言書が見つかった場合、家庭裁判所がその内容を確認する手続きです。
相続には、遺言によって相続人の範囲や相続割合を定める「遺言相続」と、遺言がない場合に法律で定められた相続人が相続する「法定相続」があります。法定相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などです。相続開始(そうぞくかいし)とは、相続が発生した時点、つまり被相続人が死亡した時点のことです。
今回のケースでは、昭和63年作成の遺言書は、既に亡くなっている配偶者を相続人として指定しているため、無効です。民法では、相続人が死亡している場合、その相続人の相続分は、その相続人の相続人に移行する(代襲相続)と定められていますが、この場合、配偶者には相続人がいないため、遺言書は効力を持ちません。そのため、質問者様を含む検認通知を受けた6名の方々が、法定相続人として相続することになります。
このケースは、民法(特に相続に関する規定)が適用されます。民法では、遺言が無効となった場合、法定相続によって相続が行われます。また、相続手続きには一定の期間が定められています。
遺言書があったからといって、必ずしもその通りに相続が進むとは限りません。遺言書の内容に不備があったり、作成時の状況に問題があったりする場合、遺言書は無効と判断されることがあります。今回のケースのように、相続人が既に死亡している場合も、その遺言は無効となります。
相続手続きは、複雑で時間がかかる場合があります。まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、相続財産の調査、相続税の申告、遺産分割協議などについて適切なアドバイスを受けることをお勧めします。相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければいけないため、早めの行動が重要です。相続財産に不動産が含まれる場合は、不動産の評価や名義変更の手続きも必要になります。
相続手続きは、法律知識や専門的な手続きが必要となるため、複雑で困難な場合があります。特に、相続財産に高額な不動産や株式が含まれている場合、相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合、相続税の申告が複雑な場合などは、専門家への相談が不可欠です。専門家の助けを借りることで、スムーズに相続手続きを進めることができ、トラブルを回避することができます。
昭和63年作成の遺言書は、相続人が既に死亡しているため無効です。質問者様を含む6名の方が法定相続人となり、相続権があります。相続手続きは複雑なため、専門家への相談が推奨されます。相続開始から10ヶ月以内には相続税の申告を済ませる必要があります。早めの行動と専門家のサポートによって、円滑な相続を進めましょう。
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