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叔父の相続とみなし贈与:障害のあるいとこと不動産相続の賢い対処法

【背景】
数ヶ月前に叔父が急死し、土地と建物(実勢価格約3,000万円、相続税路線価約2,400万円、固定資産税評価額約2,100万円)と現金500万円を相続することになりました。叔父の子供(私のいとこ)2人は、一人が障害を持ち弁護士の後見人がついています。後見人弁護士から、財産の半分(約1,300万円)を土地建物を売却して支払うよう求められています。もう一人のいとこは無職で、その土地建物に住んでいます。親族で不動産を売却せずに残す方法を考えています。

【悩み】
私が1,300万円で土地建物を購入しようと考えたのですが、みなし贈与(相続税の対象となる贈与とみなされる行為)になるのではないかと心配です。みなし贈与の計算基準(実勢価格、相続税路線価、固定資産税評価額のどれ?)が分からず、また、事故物件(心理的な瑕疵により市場価格が下がる物件)の可能性や、土地の分割、固定資産税の交渉など、様々な問題点があります。1,600万円しか用意できない場合や、土地を分割した場合の見なし贈与についても知りたいです。他に良い解決策があれば教えてほしいです。

みなし贈与の計算は相続税路線価が基準。事故物件の影響はなし。1600万円購入でも状況次第で贈与の可能性あり。

回答と解説

テーマの基礎知識:相続とみなし贈与

相続とは、亡くなった人の財産が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。今回のケースでは、叔父の土地、建物、現金が、いとこ2人に相続されます。

みなし贈与とは、実際には贈与(無償で財産を譲渡すること)ではない行為でも、税法上贈与とみなされることです。相続において、相続人が相続財産を時価より低い価格で取得した場合、その差額が贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様が1,300万円で土地建物を取得する場合、みなし贈与が課税される可能性があります。その際の課税対象となる価格は、相続税路線価相続税の評価において用いられる土地の価格)の2,400万円が基準となります。つまり、2,400万円-1,300万円=1,100万円が贈与とみなされる可能性があります。固定資産税評価額や実勢価格は関係ありません。

関係する法律や制度

相続税法、贈与税法が関係します。相続税法は相続税の課税に関する法律、贈与税法は贈与税の課税に関する法律です。

誤解されがちなポイントの整理

* **実勢価格、固定資産税評価額は関係ない:** みなし贈与の計算には、相続税路線価が用いられます。
* **事故物件の影響:** 事故物件であることは、みなし贈与の計算には影響しません。ただし、売却価格が下がるため、相続財産の評価額が下がる可能性はあります。
* **分筆による影響:** 土地を分筆しても、みなし贈与の計算自体には直接影響しません。しかし、分筆後の土地の評価額が変わる可能性があり、結果的にみなし贈与額に影響する可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

1,600万円での購入を検討されているとのことですが、相続税路線価2,400万円との差額800万円が贈与とみなされる可能性があります。

土地を分割する場合は、分筆後の土地の評価額を事前に確認することが重要です。また、旗竿地(道路に接していない部分がある土地)になった場合、市場価値が下がる可能性があるため、みなし贈与額の減少に繋がるかは断言できません。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税や贈与税は複雑な税金です。今回のケースのように、相続財産の評価額やみなし贈与の判定に迷う場合は、税理士や弁護士に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、最適な解決策を見つけることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* みなし贈与の計算は相続税路線価が基準です。
* 事故物件であることはみなし贈与の計算には影響しません。
* 土地を分割する場合は、分筆後の評価額を確認する必要があります。
* 専門家への相談が重要です。

今回のケースでは、相続税路線価を基準にみなし贈与が検討されます。専門家と相談し、相続手続きを進めることが重要です。 様々な選択肢を検討し、最適な方法を選択してください。

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