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叔父名義の土地・家屋を4名への共有名義変更は可能?生活保護申請と相続問題を解説

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叔父、私、弟2人の4名で土地・家屋を共有名義にすることは可能でしょうか?費用はどれくらいかかるのでしょうか?手続き方法は?
まず、結論から言うと、叔父名義の土地・家屋を、叔父とあなた、弟2人の計4名で共有名義にすることは可能です。これは、所有権の移転登記(所有権を誰のものとするかを法務局に登録すること)という手続きによって行います。
共有名義への変更には、以下のステップが必要です。
費用は、司法書士への依頼の有無、土地・家屋の規模、登記簿の状況などによって大きく異なります。司法書士に依頼する場合、報酬は数万円から数十万円程度です。自分で手続きを行う場合は、登録免許税(国に支払う税金)などの費用が数万円程度かかります。
この手続きは、民法(私人間の権利義務を定めた法律)に基づいて行われます。特に、所有権に関する規定が重要になります。また、相続に関する規定も、将来的に関係してくる可能性があります。
共有名義にすることで、必ずしも生活保護が受けられるとは限りません。生活保護の受給要件は複雑で、資産状況だけでなく、収入や支出なども考慮されます。共有名義にすることで、資産評価額が減少し、生活保護の受給が認められる可能性が高まるという程度に留まります。
* **司法書士への相談:** 専門家である司法書士に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。費用はかかりますが、手続きの複雑さやリスクを考えると、依頼することを強くお勧めします。
* **共有割合の決定:** 共有者の割合は、事前にしっかりと話し合って決定しましょう。後からトラブルにならないよう、明確に合意しておくことが重要です。
* **相続対策:** 共有名義にすることで、相続手続きが複雑になる可能性があります。将来的に相続が発生する可能性も考慮し、事前に相続対策を検討しておきましょう。
土地・家屋の価値が高額であったり、相続に関する複雑な問題を抱えている場合、専門家(司法書士、弁護士)に相談することをお勧めします。手続きが複雑で、誤った手続きを行うと、かえって問題を複雑化させる可能性があります。
叔父名義の土地・家屋を4名で共有名義にすることは可能です。しかし、手続きは複雑で、費用もかかります。生活保護の受給についても、共有名義にするだけでは必ずしも認められるとは限りません。専門家に相談し、慎重に進めることをお勧めします。 不明な点があれば、法務局や司法書士に相談しましょう。
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