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取締役が賃貸物件で会社の会計作業。家賃を経費にできる?

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【悩み】
住民票を移さず、事業所登録もしない賃貸物件の家賃を、取締役である私が住むというだけで、会社の経費として計上できるのかどうか知りたいです。
賃貸物件を事業所として登録せず、住民票も移さない場合、家賃を経費にできる可能性は低いでしょう。
会社を経営する上で、お金の流れを正しく記録し、税金を計算することは非常に重要です。この記録の中で、会社の運営に必要な費用を「経費」といいます。経費として認められると、会社の利益を減らすことができ、結果的に支払う税金を少なくすることができます。
経費には様々な種類があり、例えば、事務所の家賃、光熱費、従業員の給料、消耗品費などが挙げられます。しかし、どんな費用でも経費として認められるわけではありません。経費として認められるためには、その費用が「会社の事業活動に関係がある」ことが重要です。つまり、会社の仕事をするために直接的に必要だった、ということが説明できなければなりません。
今回の質問にある「家賃」も、経費になる可能性があります。しかし、それは賃貸物件が会社の事業活動とどのように関わっているかによって判断が分かれます。
質問者様のケースでは、賃貸物件を借りて、そこで簡単な会計作業をしたいとのことです。しかし、賃貸物件を会社の事業所として登記するわけでもなく、住民票を移すわけでもありません。この場合、賃貸物件が会社の事業活動に直接的に関係していると、税務署(税金の専門家)に説明するのは難しい可能性があります。
税務署は、家賃を経費として認めるかどうかを判断する際、その物件が「事業の遂行上、不可欠なものだったか」という点を重視します。例えば、その賃貸物件でなければ、会社の会計作業ができない、といった特別な事情があれば、経費として認められる可能性も高まります。しかし、質問者様のケースでは、会計作業は「そこで無いとできないと言うわけではありません」とのことですので、経費として認められるハードルは高くなるでしょう。
結論として、住民票の移動や事業所としての登録がない場合、賃貸物件の家賃を会社の経費として計上することは難しいと考えられます。
経費の扱いを決定する上で、関係してくる法律や制度はいくつかあります。
これらの法律や解釈に基づいて、個々の経費が認められるかどうかが判断されます。
多くの人が誤解しやすい点として、家賃を経費にできるかどうかは、「会社の役員が住むかどうか」だけでは決まらない、という点があります。もちろん、役員が住む物件でも、事業活動に必要であれば経費として認められる可能性はあります。しかし、単に役員が住んでいるというだけでは、経費として認められるための十分な理由にはなりません。
また、「少額であればバレないから経費にしてしまおう」と考える方もいるかもしれませんが、これは大変危険です。税務調査(税務署による会社の帳簿のチェック)で不正が発覚した場合、追徴課税(本来支払うべき税金に加えて、ペナルティとしての税金が課されること)や、加算税が発生する可能性があります。最悪の場合、脱税として刑事罰の対象になることもあります。
経費にするかどうか迷った場合は、必ず税理士などの専門家に相談し、正しい判断を仰ぐようにしましょう。
もし、どうしても賃貸物件の家賃を経費にしたいのであれば、いくつかの方法を検討することができます。
ただし、これらの方法は、必ずしも家賃を経費として認められることを保証するものではありません。最終的な判断は税務署が行いますので、注意が必要です。
今回のケースでは、税理士に相談することをお勧めします。税理士は、税務に関する専門知識を持っており、個々の状況に合わせて適切なアドバイスをしてくれます。
税理士に相談することで、以下のようなメリットがあります。
特に、税務に関する知識が少ない場合や、経費の計上方法について不安がある場合は、必ず税理士に相談するようにしましょう。
今回の質問に対する重要なポイントをまとめます。
会社の経費に関するルールは複雑であり、税法は頻繁に改正されます。常に最新の情報を入手し、専門家の意見を聞きながら、適切な会計処理を行うように心がけましょう。
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