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取締役の独断契約による会社と個人の損害、損害賠償請求の可能性について

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今回のケースでは、A会社の取締役であるB氏が、取締役会の承認を得ずにC事業を契約し、その結果、会社に損害が生じたという状況です。
このような場合、会社はB氏に対して損害賠償を請求できる可能性があります。
ただし、そのためにはいくつかの法的要件を満たす必要があります。
取締役は、会社に対して、法律や定款(会社のルールを定めたもの)に従い、その職務を誠実に遂行する義務を負っています。
これを「善管注意義務」といい、取締役は、善良な管理者として、会社の利益のために行動しなければなりません。
また、取締役は、会社の利益を害する行為をしてはならない「忠実義務」も負っています。
今回のケースでは、B氏が取締役会の承認を得ずにC事業を契約したことが問題です。
もし、この契約が会社の利益を損なうものであり、B氏が善管注意義務や忠実義務に違反していたと認められる場合、会社はB氏に対して損害賠償請求できる可能性があります。
具体的には、C事業による赤字損失額や、D個人の財産(土地)が処分されたことによる損害などが請求の対象となる可能性があります。
今回のケースに関係する主な法律は、会社法です。
会社法は、会社の組織や運営、取締役の責任などについて定めています。
具体的には、会社法423条(取締役等の損害賠償責任)が重要です。
この条文は、取締役がその任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合、取締役は会社に対して損害賠償責任を負うと定めています。
実際に損害賠償請求を行うためには、以下の点について検討する必要があります。
例えば、ある会社の取締役が、会社の資金を私的に流用し、会社に損害を与えたケースがあります。
この場合、会社は、その取締役に対して、損害賠償請求を行い、不正に流用された資金を回収することができました。
今回のケースも、これと同様に、B氏の行為が会社の利益を損なうものであれば、会社は損害賠償請求を行うことができます。
今回のケースでは、以下の場合は専門家(弁護士)に相談することをお勧めします。
今回のケースでは、A会社は、B取締役の行為により損害を被った可能性があります。
会社は、B氏に対して損害賠償請求できる可能性がありますが、そのためには、B氏が善管注意義務や忠実義務に違反していたこと、損害が発生したことなどを証明する必要があります。
損害賠償請求を行う際には、証拠を収集し、専門家(弁護士)に相談することが重要です。
今回のケースは、取締役の責任と会社の損害賠償請求について考える上で、重要なポイントを含んでいます。
取締役は、会社の利益のために行動し、善管注意義務と忠実義務を果たす必要があります。
もし、これらの義務に違反し、会社に損害を与えた場合、責任を問われる可能性があります。
会社は、取締役の行為によって損害を被った場合、損害賠償請求を検討し、適切な対応をとることが重要です。
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