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口頭での死因贈与と不動産登記:唯一の受贈者兼執行者としての登記手続き

【背景】
* 亡くなった方から口頭で死因贈与を受けました。
* 裁判所の審判で、私だけが受贈者であり、かつ執行者として認められました。
* 贈与されたのは不動産です。
* 公正証書などの書面はありません。

【悩み】
不動産の登記手続きをしたいのですが、私が受贈者であり、かつ執行者であるため、登記申請者と登記義務者が同一人物になってしまいます。不動産登記では申請者と義務者が別の人物である必要があると聞いたため、どうすれば良いのか困っています。具体的には、他に執行者を選任する必要があるのか、そして死因贈与の執行者は遺言執行者と同様の権限を持つのかを知りたいです。

別人を執行者として選任する必要あり。死因贈与執行者の権限は遺言執行者とほぼ同様。

死因贈与と不動産登記の基本

死因贈与(shiin zōyo)とは、贈与者が死亡した後に贈与が効力を生じる贈与のことです。遺言と似ていますが、遺言は法律で定められた厳格な形式が必要です(民法960条以下)。一方、死因贈与は、口頭でも有効となる場合があります(ただし、証拠が重要になります)。不動産の登記(fudōsan no tōki)は、不動産の所有権を公的に証明する制度です。登記申請には、所有権移転の根拠となる書類が必要です。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、唯一の受贈者であり、かつ執行者として裁判所の審判を受けています。しかし、不動産登記においては、登記申請者(権利を取得する人)と登記義務者(権利を移転する人)は、原則として別の人物である必要があります。これは、登記の正確性と透明性を確保するためです。そのため、質問者様自身だけで登記手続きを進めることはできません。別の人物を執行者として選任する必要があります。

関係する法律と制度

不動産登記法(fudōsan tōki hō)は、不動産登記に関する手続きを規定しています。この法律に基づき、登記申請には、申請者と義務者の明確な区別が必要です。また、民法は、死因贈与の有効要件や執行者の権限について規定しています。

誤解されがちなポイントの整理

口頭での死因贈与は有効ですが、証拠が非常に重要です。裁判所の審判を得ているとはいえ、登記官が贈与の事実を十分に納得できる証拠を提出する必要があります。また、遺言執行者と死因贈与の執行者の権限はほぼ同じですが、法的根拠が異なります。遺言執行者は遺言に基づく権限を持ちますが、死因贈与の執行者は裁判所の審判に基づく権限を持ちます。

実務的なアドバイスと具体例

別の人物を執行者として選任する必要があります。親族や信頼できる弁護士などに依頼するのが一般的です。新しい執行者は、裁判所に選任変更を申請する必要があります。その後、新しい執行者名義で登記申請を行います。この際、口頭での贈与を証明する証拠(証人証言など)をしっかりと準備する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産登記は複雑な手続きであり、ミスがあると大きな損失につながる可能性があります。口頭での死因贈与の場合、証拠の収集や手続きの進め方など、専門家のアドバイスが不可欠です。特に、証拠が不十分な場合や、相続に複雑な事情がある場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

まとめ

口頭での死因贈与に基づく不動産登記では、受贈者と執行者が同一人物である場合、別の人物を執行者として選任する必要があります。これは、不動産登記法の規定によるものです。専門家の助言を得ながら、必要な手続きを確実に進めることが重要です。証拠の収集と手続きの正確性に細心の注意を払うことで、円滑な登記手続きを進めることができます。

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