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口頭で伝えられた親の意思、それは遺言として有効?違法建築と相続、そして高齢者の意思表示
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親の口頭での発言が、遺言として認められるのかどうかが不安です。特に、マンション購入に関する発言は、曖昧な返事しかしていません。また、銀行の定期に関する発言も、具体的な日付や金額が不明確です。相続手続きを進める上で、これらの発言をどのように扱えば良いのか悩んでいます。
遺言とは、自分が死んだ後に自分の財産をどのように相続させるかを決めておく制度です。 遺言には、自筆証書遺言(自分で全部書いて署名・押印したもの)、公正証書遺言(公証役場で作成したもの)、秘密証書遺言(自分で書いた遺言を公証役場に預けるもの)、そして口頭遺言があります。
今回のケースで問題となるのは「口頭遺言」です。口頭遺言は、危篤状態(すぐに死ぬ危険性がある状態)にある人が、2人以上の証人の前で遺言の内容を述べ、その証人が遺言の内容を筆記し、署名・押印することで成立します(民法1000条)。 証人の条件も厳格に定められています。
親御さんの発言は、口頭遺言として有効になる可能性がありますが、非常にハードルが高いと言えます。 なぜなら、危篤状態にあったという証拠、2人以上の証人が存在し、遺言の内容を正確に記録・署名・押印しているという事実が必要だからです。 9年前のマンション購入に関する発言は、危篤状態ではなかった可能性が高く、口頭遺言として認められる可能性は低いでしょう。 **銀行の定期に関する発言も、危篤状態であったという証拠、そして証人がいるかどうかが重要になります。
日本の相続に関する法律は民法です。特に、遺言に関する規定は民法第966条以下に定められています。 口頭遺言の成立要件は民法第1000条に規定されており、非常に厳格な要件が求められます。 これらの規定を満たしていない場合は、遺言として認められず、法定相続(法律で決められた相続方法)に従って相続が行われます。
親御さんの意思表示は、たとえ口頭であっても、その真意を汲み取ることは重要です。しかし、それが法的効力を持つ遺言として認められるかどうかは別問題です。 親御さんの気持ちと、法律の要件は必ずしも一致しません。 「親がそう言ったから」というだけでは、相続手続きを進めることはできません。
まず、親御さんの発言を裏付ける証拠を出来る限り集めることが重要です。 例えば、発言があった日時、場所、状況などを記録したメモや、証人となる可能性のある人物の証言などです。 これらの証拠が、口頭遺言の成立要件を満たしているかどうかを判断する上で役立ちます。
しかし、口頭遺言の成立要件は非常に厳格であるため、専門家(弁護士)に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、証拠の有無や有効性を判断し、相続手続きを進める上で最適なアドバイスをしてくれます。
口頭遺言の有効性を判断するのは非常に難しく、専門家の知識と経験が不可欠です。 特に、証人の存在や危篤状態の証明など、法律的な判断が必要な場合は、弁護士に相談するべきです。 誤った判断で相続手続きを進めると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。
親御さんの発言が遺言として有効になるかどうかは、民法の規定に基づき、厳格な要件を満たしているかどうかで判断されます。 口頭遺言は特にハードルが高いため、専門家への相談が不可欠です。 早急に弁護士に相談し、適切な手続きを進めることをおすすめします。 親御さんの意思を尊重しつつ、法律に則った相続手続きを進めることが重要です。
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