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口頭契約の賃料未払い!7年分の家賃は請求できる?時効についても解説

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賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)は、家や部屋を借りる際に交わされる契約のことです。この契約によって、貸主(かしぬし:大家さんなど)は部屋を貸し、借主(かりぬし:借りる人)は家賃を支払う義務を負います。今回のケースでは、口頭での契約ということですが、口頭でも契約は有効に成立します。しかし、契約内容を証明するのが難しくなる可能性があります。
まず、7年間の家賃を全額請求できる可能性はあります。しかし、民法という法律には、お金を請求できる期間(消滅時効:しょうめつじこう)が定められており、この期間を過ぎると請求できなくなる可能性があります。
今回のケースでは、家賃の消滅時効は原則として5年です。これは、5年以上前の家賃については、請求できなくなる可能性があるということです。例えば、7年分の家賃が未払いの場合、2年分は時効により請求できなくなる可能性があります。残りの5年分については、請求できる可能性があります。
今回のケースで関係する主な法律は、民法です。民法には、契約に関するルールや、消滅時効に関する規定が含まれています。
具体的には、
これらの規定に基づき、今回のケースでは、5年分の家賃は請求できる可能性がありますが、5年以上前の家賃については、時効が成立している可能性があります。
口頭契約の場合、契約内容を証明するのが難しいという誤解があります。しかし、口頭契約であっても、契約自体は有効です。契約内容を証明するために、証拠となるもの(メールのやり取り、会話の録音など)を保管しておくことが重要です。
また、家賃を請求しないと、請求する権利を放棄したと見なされるという誤解もあります。しかし、家賃を請求しないことと、請求する権利を放棄することは異なります。家賃を請求しない場合でも、時効期間内であれば、いつでも請求できます。ただし、長期間請求しないと、相手に支払う意思がないと誤解される可能性はあります。
まずは、内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)を送付することをおすすめします。内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、誰から誰宛に、どのような内容の文書を送ったか」を証明してくれるサービスです。これにより、家賃の支払いを求める意思を明確に伝えることができます。
内容証明郵便には、以下の内容を記載します。
内容証明郵便を送っても、相手が家賃を支払わない場合は、法的手段を検討する必要があります。具体的には、
これらの手続きを進めるにあたっては、弁護士に相談することをおすすめします。
今回のケースでは、以下の場合は専門家(弁護士)に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、適切なアドバイスや法的サポートを受けることができます。また、弁護士は、相手との交渉や、裁判手続きを代行することもできます。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
早期に対応することで、未払い家賃を回収できる可能性が高まります。まずは、専門家へ相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
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