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古い抵当権の抹消:100年前の38円借金と相続した土地の未来

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供託をすれば抵当権は抹消できますか?供託の時効はありますか?
抵当権とは、債務者が債務を履行しない場合に、担保として設定された不動産を売却して債権を回収できる権利です(担保権の一種)。 今回のケースでは、100年前に設定された抵当権が、土地の所有権移転にも関わらず、未だに登記簿に残っている状態です。
消滅時効とは、一定期間権利を行使しなかった場合、その権利が消滅する制度です。債権には、一般的に10年の消滅時効(民法167条)が適用されます。つまり、債権者(お金を貸した人)が10年間、債権の行使(例えば、返済請求)をしなければ、その債権は消滅します。 この時効が適用されれば、抵当権の根拠である債権が消滅し、結果として抵当権も消滅します。
供託だけでは抵当権は抹消できません。供託は、債権者が債権の存在を主張するための行為であり、債権の消滅を意味するものではありません。 抵当権を抹消するには、抵当権の根拠となる債権が消滅していることを証明する必要があります。 今回のケースでは、100年以上経過しているため、債権の消滅時効(10年)が既に成立している可能性が高いです。 この時効を裁判所において主張し、判決を得ることで、抵当権を抹消できます。
* **民法167条(債権の消滅時効):** 債権の消滅時効に関する規定です。
* **民法372条(抵当権の消滅):** 抵当権の消滅事由に関する規定です。抵当権は、その根拠となる債権が消滅すれば、当然に消滅します。
* **民事訴訟法:** 裁判手続きに関する法律です。時効の援用は、裁判を通じて行われます。
* **供託=抵当権抹消ではない**: 供託は、債権の存在を主張するための手段であり、債権自体を消滅させるものではありません。
* **時効の自動消滅**: 時効は、自動的に消滅するものではありません。債務者(土地の所有者)が裁判で時効の援用を主張する必要があります。
* **役所での抹消手続き**: 役所は、抵当権の抹消手続きを行う機関ではありません。登記所(法務局)が抵当権の登記を行う機関です。
1. **弁護士への相談**: 弁護士に相談し、消滅時効の援用に関する手続きを依頼することを強くお勧めします。弁護士は、裁判手続きに必要な書類作成や、裁判における主張立証を支援します。
2. **時効援用の準備**: 100年以上前の債権であるため、債権の存在や消滅時効の成立を証明する証拠(例えば、古い借用書や土地の売買契約書など)の収集が必要です。
3. **裁判手続き**: 裁判所へ訴訟を提起し、消滅時効を主張する必要があります。裁判所は、証拠を検討し、時効の成立を判断します。時効が成立すると判断されれば、判決に基づいて抵当権が抹消されます。
今回のケースは、法律の専門知識が必要となる複雑な問題です。 ご自身で手続きを行うのは困難であり、誤った手続きを行うと、かえって問題が複雑になる可能性があります。 そのため、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
供託だけでは抵当権は抹消できません。100年以上経過しているため、債権の消滅時効が成立している可能性が高く、これを裁判で主張することで抵当権抹消を目指せます。専門家である弁護士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 早急に弁護士に相談することを強くお勧めします。
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