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古家相続と固定資産税滞納:絶縁した兄弟間の対応と売却後の資金分配
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固定資産税を滞納した場合、自治体による差し押さえ・売却が行われると予想されます。その際、売却価格から解体費用を差し引いた残額が滞納額を上回った場合、私や兄にその差額が戻ってくるのか、それとも全て国庫に入るのかを知りたいです。
まず、固定資産税と相続税について簡単に説明します。固定資産税は、土地や家屋などの不動産を所有している人が毎年支払う税金です(地方税)。一方、相続税は、相続によって財産を受け継いだ人が、その財産の価値に応じて支払う税金です(国税)。今回のケースでは、固定資産税の滞納と、相続財産としての古家の扱いが問題となっています。
固定資産税を滞納し、自治体が差し押さえ・売却した場合、売却代金から滞納税と売却にかかる費用(例:仲介手数料、解体費用など)を差し引いた残額は、相続人である質問者様とご兄弟で相続割合に応じて分配されます。全て国庫に入るわけではありません。
このケースに関係する法律は、主に地方自治体の条例に基づく固定資産税の滞納処分の規定と、民法に基づく相続に関する規定です。固定資産税の滞納は、地方自治体の条例によって規定されており、滞納が続くと、催告(督促)、差押え、公売(競売)といった手続きが行われます。公売によって得られた売却代金から、滞納税と費用が差し引かれ、残額が相続人に分配されます。相続割合は、民法の規定に従って決定されます。
よくある誤解として、「差し押さえ・売却されたら全て国庫に入る」という点があります。しかし、これは誤りです。売却代金は、まず滞納税と費用に充当され、残額は相続人に分配されます。ただし、売却価格が滞納税と費用を下回った場合は、残額はゼロとなり、不足分は引き続き相続人に請求されます。
例えば、古家の売却価格が1000万円、滞納税が50万円、解体費用が200万円、仲介手数料が30万円だったとします。この場合、売却代金から費用を差し引いた残額は、1000万円 – 50万円 – 200万円 – 30万円 = 720万円となります。この720万円が、質問者様とご兄弟で相続割合に応じて分配されます。相続割合が1/2ずつであれば、それぞれ360万円ずつ受け取ることになります。
兄との関係が悪く、相続手続きが複雑な場合、弁護士や税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続手続きの進め方、税金対策、兄との交渉方法などについて適切なアドバイスをしてくれます。特に、相続財産に高額な不動産が含まれる場合、専門家のサポートは不可欠です。
固定資産税を滞納して古家が差し押さえ・売却された場合でも、売却代金は全て国庫に入るわけではありません。滞納税と費用を差し引いた残額は、相続人である質問者様とご兄弟に相続割合に応じて分配されます。しかし、手続きは複雑なため、弁護士や税理士などの専門家に相談することが重要です。早めの対応が、将来的なトラブルを避けるために不可欠です。
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