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司法書士試験対策:根抵当権の共有者間優先順位と登記申請の不可分性について徹底解説

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共有根抵当権者間で根抵当権決定契約時に「優先の定め」をした場合でも、「優先の定めの登記申請」は「根抵当権設定登記申請」と同一の申請情報としてできないのはなぜなのか、その理由を知りたいです。
根抵当権とは、債務者が複数の債権者に対して担保を提供する場合に、一つの不動産を担保として、複数の債権をまとめて担保する権利です(抵当権の一種)。複数の債権者が根抵当権を共有する場合、各債権者の債権額に応じて、弁済(債務の履行)を受ける優先順位が生じます。この優先順位を明確にするために、「優先順位の定め」を行い、登記をする必要があります。
質問にある「根抵当権の共有者間の優先の定めの登記申請は、根抵当権設定の登記の申請と同一の申請情報ですることはできない」とは、根抵当権を設定する登記と、その共有者間の優先順位を決める登記は、別々の申請手続きをしなければならないということです。同時に一つの申請で行うことはできないのです。
この規定は、不動産登記法と、その運用に関する基本通達(法務省)に基づいています。基本通達第13条は、根抵当権設定登記と優先順位の登記を別個に行うべきことを明確にしています。これは、登記簿の正確性と透明性を確保するためです。
誤解しやすいのは、「根抵当権設定」と「優先順位の定め」が同時に行われると考える点です。確かに、根抵当権を設定する際に、共有者間の優先順位も同時に決めることは一般的です。しかし、登記手続き上は、別々の申請が必要となります。これは、登記官がそれぞれの申請内容を個別に審査し、登記簿に正確に反映させるためです。
例えば、AさんとBさんが共同で甲不動産に根抵当権を設定し、Aさんの債権が優先されることを合意したとします。この場合、まず根抵当権設定登記の申請を行い、登記が完了した後、Aさんの債権が優先される旨の優先順位の定めの登記申請を行う必要があります。同時に申請することはできません。
根抵当権の設定や優先順位の定めは、専門的な知識と手続きが必要なため、誤った手続きを行うと、権利の行使に支障をきたす可能性があります。特に、複雑な債権関係や複数の不動産が絡む場合は、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
根抵当権の共有者間の優先順位を登記するには、根抵当権設定登記とは別に、優先順位の定めの登記申請を行う必要があります。これは、登記簿の正確性と透明性を確保するためであり、基本通達にも明確に規定されています。複雑な手続きですので、専門家の力を借りることを検討しましょう。 誤った手続きは、後々大きな問題につながる可能性があります。
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