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合資会社における有限責任社員の死亡と解任手続き:相続と会社存続のための最善策
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亡くなった有限責任社員の登記を抹消したいのですが、定款に解任条項がなく、最も簡単な方法が知りたいです。
合資会社(kommanditgesellschaft)とは、無限責任社員(unlimited partner)と有限責任社員(limited partner)の両方から構成される会社形態です。無限責任社員は会社の債務について無限責任を負いますが、有限責任社員は出資額の範囲内でしか責任を負いません。今回のケースでは、質問者様が無限責任社員、亡くなられた6名が有限責任社員にあたります。
有限責任社員が死亡した場合、その社員の持分は相続人(heir)に相続されます。まずは、相続手続きを行い、相続人の確定が必要です。相続が完了したら、相続人名義への変更登記(inheritance registration)を行う必要があります。これは、法務局への登記申請によって行われます。
相続登記の後、合資会社の定款変更(amendment of articles of incorporation)を行い、相続した有限責任社員を抹消することができます。定款に解任条項がない場合でも、社員全員の合意があれば定款変更は可能です。この際、公証役場(notary public)で定款変更の認証を受ける必要があります。
この手続きには、日本の会社法(Companies Act)が適用されます。特に、合資会社に関する規定や定款変更に関する規定が重要になります。
亡くなった有限責任社員を「抹消する」という表現は、正確ではありません。実際には、相続人への名義変更を行い、その後、定款変更によって相続人を社員から除外する手続きとなります。単に登記簿から名前を消すことはできません。
相続手続きや定款変更手続きは、法律に関する専門知識が必要となります。手続きが複雑で、ミスがあると後々大きな問題になる可能性があります。そのため、司法書士(judicial scrivener)や弁護士(lawyer)などの専門家に依頼することを強くお勧めします。専門家であれば、スムーズかつ確実に手続きを進めてくれます。
* 相続関係が複雑な場合(例えば、相続人が多数いる場合など)
* 定款の内容が複雑で、解釈に迷う場合
* 手続きに不慣れで、不安な場合
* 税金に関する相談が必要な場合
有限責任社員の死亡後の手続きは、相続手続きと合資会社定款変更という二段階の手続きが必要です。専門家の力を借りながら、正確かつ効率的に進めることが重要です。相続や会社法に関する専門知識がない場合、誤った手続きを行うと、後々大きな問題に発展する可能性があります。そのため、専門家への相談を強くお勧めします。 子供達への会社承継という重要な手続きをスムーズに進めるためにも、専門家への相談を検討しましょう。
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