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同一債権の共同抵当権設定登記:複数不動産を担保にした際の登録免許税の謎を解き明かす!

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複数の不動産を担保にする場合の登録免許税の計算方法が理解できません。なぜ最初の申請以外で、証明書があれば1件につき1,500円になるのでしょうか? 具体的な計算方法と、その根拠となる法律や制度について知りたいです。
まず、共同抵当権(きょうどうていとうけん)とは、複数の不動産をまとめて一つの債権(借金)の担保にする制度です。例えば、Aさん、Bさん、Cさんの3つの不動産を、X銀行からの借金の担保に設定する場合、それぞれの不動産に個別に抵当権を設定するのではなく、3つの不動産をまとめて一つの共同抵当権として設定できます。
登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、不動産の登記(所有権の移転や抵当権の設定など)を行う際に納める税金です。税額は、登記の種類や対象となる権利の価額によって異なります。今回のケースでは、共同抵当権の設定登記に関する登録免許税が問題となっています。
質問にあるように、同一債権を担保するために複数の不動産に共同抵当権を設定する場合、最初の申請以外で所定の証明書(この証明書は、既に他の不動産に共同抵当権が設定されていることを証明する書類です)を提出すれば、不動産の件数に関わらず、1件につき1,500円の登録免許税で済みます。これは、法律で定められた税率です。
この税率は、登録免許税法(とうろくめんきょぜいほう)とその施行規則(せいかんきそく)に基づいています。具体的には、法令で定められた軽減措置が適用されるためです。複数の不動産を同一の債権の担保に供する場合、最初の登記は通常通りの税率となりますが、2件目以降は軽減措置が適用されるのです。
誤解しやすいのは、「不動産の件数」と「権利の件数」の違いです。共同抵当権は、複数の不動産を一つの権利として扱うため、権利の件数は「1件」です。したがって、最初の申請以外で証明書を提出した場合、税額は1,500円となります。複数の不動産があるからといって、不動産の数だけ税金がかかるわけではない点に注意が必要です。
例えば、A、B、Cの3つの不動産を担保に、1,000万円の借入をしたとします。
* **最初の不動産(A)への抵当権設定登記:** 通常の税率(権利価額によって変動)が適用されます。
* **2番目以降の不動産(B、C)への抵当権設定登記:** 所定の証明書を提出することで、1件につき1,500円となります。
つまり、BとCの登記には、合計で3,000円の登録免許税しかかかりません。
不動産登記は複雑な手続きであり、税金計算も容易ではありません。登記申請書類の作成ミスは、登記が却下されたり、余計な費用が発生したりする可能性があります。特に、複数の不動産を扱う場合は、専門家である司法書士(しほうしょし)に依頼することを強くお勧めします。司法書士は、正確な手続きと税金計算をサポートしてくれます。
同一債権を担保する共同抵当権の設定登記において、最初の申請以外で所定の証明書を提出すれば、不動産の件数に関わらず、1件につき1,500円の登録免許税で済むのは、登録免許税法の軽減措置によるものです。複数の不動産を扱う場合は、専門家である司法書士に相談し、正確な手続きを行うことが重要です。 複雑な手続きや税金計算を誤ると、時間と費用の無駄につながる可能性があるので注意しましょう。
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