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同一市町村・共有持分変更後の固定資産税:贈与後の課税はどうなる?

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* 贈与後、持分割合が異なる2筆の土地について、固定資産税の課税対象となるのか、それとも非課税になるのか知りたいです。
* 免税点(30万円)を考慮した上で、今後の納税額をどのように計算すれば良いのか不安です。
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、その資産の価額に応じて毎年支払う地方税です(地方公共団体に納付)。課税標準額は、固定資産の評価額に基づいて決定されます。 課税標準額が免税点(多くの自治体では30万円)を超えた場合に、固定資産税が課税されます。
質問者さんのケースでは、贈与によってG番地の持分割合が変更されましたが、F番地とG番地の課税標準額を合計すると32万円(16万円+16万円)となり、免税点30万円を超えています。そのため、固定資産税は課税対象となります。非課税にはなりません。
固定資産税の課税に関する法律は、主に地方税法に規定されています。 地方税法では、固定資産の所有者に対して課税が義務付けられています。共有所有の場合は、各共有者の持分に応じて課税されます。
「同じ名義人」という点に惑わされがちですが、固定資産税は各筆ごとに課税標準額が算出され、合計額が免税点を超えるかどうかで課税の有無が決まります。名義人が同じでも、土地が別であれば別々に評価され、課税対象となります。持分割合が変わったとしても、課税標準額の合計額が変わらない限り、税額は変わりません。
例として、F番地とG番地の課税標準額がそれぞれ15万円だったとします。この場合、合計30万円となり、免税点に達するため、固定資産税は課税されません。しかし、質問者さんのケースでは、合計32万円なので、課税対象となります。市町村役場から送られてくる固定資産税の納税通知書をよく確認し、納付額を確認しましょう。
固定資産税の計算が複雑で、自身で判断できない場合、または税務に関する専門的な知識が必要な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続や贈与など、所有権の移転が複雑なケースでは、専門家のアドバイスが役立ちます。
* 固定資産税は、各筆の課税標準額の合計額が免税点を超えるかどうかで課税の有無が決まります。
* 名義人が同じでも、土地が別であれば別々に評価されます。
* 持分割合の変化は、課税標準額の合計額に影響しない限り、税額に影響しません。
* 複雑なケースや不安な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。
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