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名古屋の賃貸トラブル!共有物件の明渡請求と被告の範囲を徹底解説!
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CさんとDさんから建物の明渡請求(建物から出ていくように求められること)された場合、どうすれば良いのか分かりません。私だけを相手方にすれば良いのか、それとも家族全員を相手方にすべきなのか、また、CさんとDさんの請求は認められるのか不安です。
まず、共有物件とは、複数の所有者が共同で所有する不動産のことです(例:兄弟姉妹で相続した土地)。 所有者たちは、その物件について、共有持分(所有権の割合)に応じて権利を有します。 今回のケースでは、甲建物はB、C、Dの3名で共有されており、それぞれの共有持分が不明な点に注意が必要です。
賃貸借契約とは、貸主(所有者または所有権を有する者)が借主に対して、一定の対価(家賃)を得て、不動産の使用・収益をさせる契約です。 重要なのは、有効な賃貸借契約を結ぶには、貸主にはその物件を貸し出す権限(所有権または使用貸借権など)が必要だということです。
CとDはAに対して、甲建物の明渡請求を行うことができます。しかし、Aの家族全員を被告とする必要はありません。民法では、賃貸借契約の相手方であるAのみを被告とすれば十分です。Aの家族は、賃貸借契約の当事者ではないため、直接的な責任を負いません。
このケースでは、民法が関係します。特に、民法第249条(共有物の管理)と民法第603条(賃貸借契約)が重要です。民法第249条は、共有物の管理について、共有者間の合意を優先し、合意がない場合は、裁判所の判断が必要であることを規定しています。 BがCとDに無断でAに賃貸した行為が、共有物の管理に関する合意に反するかどうかが争点となります。
誤解されやすいのは、共有者の1人が勝手に賃貸借契約を結んだ場合、その契約が無効になるかどうかです。必ずしも無効とは限りません。Bに共有物件を賃貸する権限があったかどうかが重要です。例えば、共有者間で賃貸することを事前に合意していた場合、または、Bに単独で賃貸する権限が与えられていた場合は、契約は有効とみなされる可能性があります。
Aは、まずBとC、Dとの間で、甲建物の賃貸借契約の有効性について話し合うべきです。Bが共有者の合意を得ずに賃貸したとすれば、契約は有効ではない可能性が高く、Aは立ち退きを求められる可能性があります。 しかし、Bが共有者の合意を得ていた、または、共有者間でBに賃貸の権限が与えられていた場合は、契約は有効となり、CとDの請求は認められない可能性があります。
話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、契約書の内容や共有者の合意内容などを精査し、Aにとって最善の解決策を提案してくれます。
専門家に相談すべきケースは、以下の通りです。
* 共有者の間で合意が得られない場合
* 賃貸借契約の有効性について判断が難しい場合
* 裁判手続きが必要になった場合
弁護士は法律の専門家であり、紛争解決のプロです。複雑な法律問題を理解し、適切なアドバイスと法的措置を講じることができます。
今回のケースでは、CとDはAのみを被告として訴訟を起こせます。しかし、Bの共有物管理権限の有無、共有者間の合意の有無によって、CとDの明渡請求が認められるかどうかが決まります。 話し合いが難航する場合は、弁護士に相談し、適切な対応を取ることを強くお勧めします。 共有物件に関するトラブルは、専門家の助けを借りることで、より円滑に解決できる可能性が高まります。
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