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名義変更時の費用は経費になる?貸家の経費に関する疑問を徹底解説!

賃貸物件を所有していて、経費について悩んでいます。固定資産税、都市計画税、火災保険料くらいしか経費として計上できないと思っていましたが、昨年、物件の名義変更をした際に司法書士への報酬や登録免許税を支払いました。これらの費用も経費として認められるのでしょうか? 具体的にどのような費用が経費として認められ、どのように処理すれば良いのか教えてください。
名義変更費用は一部経費計上可能です。ただし、条件があります。

1.貸家の経費に関する基礎知識

貸家(賃貸住宅)の経費とは、その物件を賃貸経営する上で必要となる費用を指します。 税法上、経費として認められるものは、収益を得るために直接的または間接的に要した費用です。 簡単に言うと、「家賃収入を得るために使ったお金」が経費となります。

2.名義変更費用と経費計上について

質問者様の場合、名義変更に伴う司法書士費用や登録免許税は、物件の所有権を移転するための費用です。 この費用は、直接的に家賃収入を得るためのものではないため、原則として経費として全額認められるわけではありません。

しかし、名義変更が、相続や売買など、賃貸経営を継続するために必要な手続きであれば、その費用の一部を「修繕費」として経費計上できる可能性があります。(※ただし、税務署の判断によります)

3.関係する法律や制度

所得税法において、貸家の経費は「不動産所得」の計算において控除されます。 名義変更費用については、個々のケースによって判断が異なるため、明確な法律条文はありません。税務署の判断に委ねられる部分が多いです。

4.誤解されがちなポイントの整理

名義変更費用は、物件の購入費用とは異なります。 物件の購入費用は、減価償却(資産の価値が時間とともに減少していくことを考慮して、毎年一定額を費用として計上すること)の対象となりますが、名義変更費用は減価償却の対象にはなりません。

また、全ての費用が経費として認められるわけではありません。例えば、名義変更に伴う個人的な費用(例えば、名義変更を依頼した司法書士への個人的な接待費用など)は、経費として認められません。

5.実務的なアドバイスと具体例の紹介

名義変更費用を経費として計上する場合、領収書や契約書などの証拠書類をきちんと保管しておくことが重要です。 税務調査の際に提出を求められる可能性があります。

具体例として、相続による名義変更の場合、相続手続きに必要な費用は、修繕費として一部経費計上できる可能性があります。ただし、その割合や認められる範囲は税務署の判断に委ねられます。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

名義変更費用が経費として認められるかどうかの判断は、ケースバイケースであり、税法の専門知識が必要です。 判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、状況を的確に判断し、適切なアドバイスをしてくれます。

7.まとめ

貸家の経費には、固定資産税、都市計画税、火災保険料以外にも、賃貸経営を継続するために必要な費用の一部が認められる場合があります。名義変更費用については、その目的や内容によって経費として認められるかどうかが異なり、税務署の判断に委ねられる部分が多いです。 証拠書類をきちんと保管し、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 不明な点は、税務署に直接問い合わせることも可能です。

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