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名義預金と相続税の関係:税務調査で問題になるのはどんな時?
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おすすめ3社をチェック相続税の税務調査で、名義預金が問題になることがあると聞いています。贈与だと考えていても、名義預金とみなされ、相続税の申告が必要になる場合もあると理解しています。でも、相続税を払うほどの大金でなければ、名義預金でも問題ないのでしょうか?
相続税額が少額でも、申告義務はあります。
名義預金とは、実際にはAさんが所有しているお金を、Bさんの名義の預金口座に預けている状態のことです。 Aさんはお金の所有者(実質所有者)であり、Bさんは名義人(名義上所有者)です。 相続税の観点では、名義預金は、贈与税や相続税の対象となる可能性があります。 なぜなら、名義預金は、実質的に所有者から名義人への贈与とみなされる可能性があるからです。
相続税の税務調査で名義預金が問題となるのは、大きく分けて2つのケースがあります。
1つは、被相続人(亡くなった方)が名義預金の実際所有者だった場合です。 この場合、被相続人の遺産に含まれるため、相続税の申告対象となります。たとえ金額が少額であっても、申告は必要です。
もう1つは、被相続人が名義預金を贈与したと税務署が判断した場合です。 たとえ名義人(預金口座の名義者)が「贈与されたとは認識していなかった」としても、税務署が贈与と判断すれば、贈与税の申告漏れ(もしくは相続税の申告漏れ)として追徴課税される可能性があります。 この場合、贈与された時期や金額によって、相続税の課税対象となるか、贈与税の課税対象となるかが変わってきます。
相続税には、基礎控除(一定金額までは税金がかからない制度)があります。 基礎控除額を超える遺産がある場合のみ、相続税の申告と納税が必要になります。 しかし、基礎控除額を下回っていても、名義預金が贈与とみなされ、贈与税の申告が必要となるケースがあります。 また、申告義務があるにもかかわらず申告しなかった場合、加算税(ペナルティ)が課せられる可能性があります。
「相続税を払うほどの大金でなければ問題ない」という考え方は誤解です。 名義預金の金額に関わらず、申告義務(税務署に申告する義務)がある場合、申告しなければなりません。 少額であっても、申告を怠ると、ペナルティを課せられる可能性があります。 これは、税法上のルールであり、金額の大小にかかわらず適用されます。
例えば、高齢の親が子供の名義で預金口座を作り、生活費としてお金を使っているケースを考えてみましょう。 親が亡くなった際、この預金は相続財産に含まれる可能性が高く、相続税の申告が必要になります。 逆に、親が元気なうちに子供に贈与したと明確にできる証拠(贈与契約書など)があれば、相続税の対象とはなりません。ただし、贈与税の対象となる可能性はあります。
相続税の申告は複雑な手続きを伴います。 名義預金に関わる相続税の申告に不安がある場合、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、個々の状況を精査し、適切なアドバイスと手続きをサポートしてくれます。 特に、高額な預金や複雑な財産関係がある場合は、専門家の助けが必要不可欠です。
名義預金は、相続税の申告において重要なポイントです。 金額の大小に関わらず、申告義務がある場合は必ず申告を行いましょう。 不明な点や不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 税法は複雑なので、専門家の適切なアドバイスを受けることで、税務リスクを最小限に抑えることができます。
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