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固定資産税の共有名義と不動産収入経費:節税対策を徹底解説!

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確定申告で、不動産収入から固定資産税を控除したいのですが、共有名義なので、私が全額支払ったからといって、全額経費に計上できるのか不安です。兄弟にも支払分を請求すべきでしょうか?それとも、支払額を按分して経費計上する必要があるのでしょうか?
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、その資産の価値に応じて毎年支払う税金です(地方税)。不動産収入を得ている場合、その不動産にかかる固定資産税は、不動産所得の経費として計上できます。これは、不動産収入を得るために必要となる費用だからです。 つまり、収入を得るための「必要経費」として認められるわけです。
不動産の所有者が複数いる共有名義の場合でも、固定資産税の支払いは、実際に支払った人がその全額を不動産所得の経費として計上できます。 法律上、誰が支払ったか、という点が重要になります。兄弟で共有していても、あなたが全額支払ったのならば、全額をあなたの不動産所得から控除できます。
このケースは、所得税法(特に不動産所得に関する部分)が適用されます。所得税法では、不動産所得の計算において、実際に支払った経費を認めると規定されています。 共有名義であっても、支払った事実があれば、全額を控除できるという解釈が一般的です。
誤解されやすいのは、「共有名義だから、所有割合に応じて経費を按分しなければならない」という点です。 これは間違いです。 所有割合は、固定資産税の納税義務の発生には関係しますが、経費計上においては、実際に支払った金額が基準となります。 所有割合と支払額が一致しないケースは珍しくありません。例えば、兄弟の一方が全額負担するケースや、負担割合が所有割合と異なるケースなどです。
あなたが全額支払った場合は、確定申告の際に、固定資産税の領収書を添付して、全額を不動産所得の経費として計上しましょう。 兄弟間で支払いの負担割合について事前に合意があれば、後日のトラブルを防ぐことができます。 例えば、兄弟間で書面で支払割合を決め、その領収書を保管しておくことが有効です。
不動産所得の確定申告は、複雑なルールが絡むため、自身で処理することに不安を感じる方もいるでしょう。 特に、不動産の所有形態が複雑な場合や、高額な不動産収入がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、あなたの状況に最適な節税対策を提案し、正確な申告をサポートしてくれます。
共有名義の不動産であっても、固定資産税を実際に支払った人は、その全額を不動産所得の経費として計上できます。 所有割合は関係ありません。 ただし、兄弟間での支払いの負担割合について事前に合意しておき、領収書をきちんと保管しておくことが重要です。 確定申告に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。 正確な申告を行い、節税対策をしっかりと行うことが大切です。
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