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固定資産税滞納で自己破産…200万円払えず給与差押え、どうすれば?

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【悩み】
自己破産しても税金は原則免除されません。消費者金融からの借入で支払っても結果は変わりません。弁護士に相談し、今後の対応策を検討しましょう。
固定資産税の滞納は、多くの方にとって深刻な問題を引き起こします。特に、今回のケースのように、賃貸物件の経営がうまくいかず、高額な固定資産税の支払いが困難になった場合、自己破産という選択肢が現実味を帯びてきます。自己破産は、借金を帳消しにするための手続きですが、税金については特別なルールがあります。ここでは、固定資産税滞納という状況を踏まえ、自己破産に関する疑問を詳しく解説していきます。
まず、固定資産税と自己破産の基本的な知識を整理しましょう。
固定資産税とは?
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人が、その資産の価値に応じて支払う税金です。毎年1月1日時点での所有者に課税されます。税額は、固定資産の評価額に基づいて計算され、地方自治体(都道府県や市区町村)に納めます。
自己破産とは?
自己破産は、借金が返済不能になった場合に、裁判所に申し立てて、借金の支払いを免除してもらう手続きです(免責)。裁判所が免責を認めれば、原則として、借金の返済義務はなくなります。ただし、自己破産には、財産を処分する必要があったり、一定期間、職業に制限がかかるなどのデメリットもあります。
自己破産における税金の扱い
自己破産では、すべての借金が免除されるわけではありません。税金(固定資産税、住民税など)は、原則として免責の対象外です。つまり、自己破産の手続きをしても、滞納している税金の支払義務は残ります。
今回のケースでは、固定資産税200万円の滞納があり、自己破産を検討されています。自己破産をしても、この200万円の支払義務は原則として免除されません。さらに、消費者金融からお金を借りて固定資産税を支払ったとしても、自己破産の免責に影響することはありません。自己破産の手続きをしても、消費者金融からの借入金と固定資産税の支払義務は残ります。
自己破産に関する法律は、破産法です。破産法では、免責の対象となる債権と、免責の対象とならない債権が定められています。税金は、免責の対象とならない債権の一つとして明記されています。
また、税金に関するルールは、地方税法などの税法にも規定されています。これらの法律に基づき、税金の滞納に対しては、滞納処分(給与の差し押さえなど)が行われることがあります。
自己破産について、よくある誤解を整理しておきましょう。
固定資産税を滞納してしまった場合、自己破産だけでなく、いくつかの対応策が考えられます。
具体例:
Aさんは、賃貸物件の経営が悪化し、固定資産税の滞納で給与を差し押さえられることになりました。弁護士に相談した結果、自己破産の手続きを進めながら、役所との交渉を行い、分割払いの合意を取り付けました。自己破産により、他の借金の支払いは免除され、給与の差し押さえも停止されました。Aさんは、分割払いをしながら、新たな生活をスタートさせることができました。
固定資産税の滞納や自己破産に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要です。以下の場合は、必ず専門家(弁護士、税理士など)に相談しましょう。
今回のケースでは、固定資産税の滞納と自己破産という、非常に難しい問題に直面しています。以下の点を改めて確認しておきましょう。
今回のケースは、非常に厳しい状況ですが、諦めずに、専門家のアドバイスを受けながら、解決策を探っていくことが大切です。
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