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固定資産税滞納と親族への滞納処分:同居・生活費支給・相続放棄後のケース

【背景】
* 私の父(A)は年金暮らしで固定資産税を滞納しています。
* 父には会社員の子(B)がいます。
* 父と子の同居状況や生活費のやり取りによって、子のBに滞納処分ができるのかどうかが気になっています。
* また、父が亡くなり、私が納税管理人になって固定資産税を滞納している場合も同様です。

【悩み】
父が固定資産税を滞納した場合、同居している子や生活費を支給している子、相続放棄せずに納税管理人になっている子に対して、滞納処分が行われる可能性があるのか知りたいです。同居の有無や相続放棄の有無で処分できるかどうかが分からず困っています。

同居・生活費支給・相続状況により異なる。

テーマの基礎知識:固定資産税と滞納処分

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、その資産の価値に応じて毎年支払う税金です(地方税法)。滞納した場合、地方公共団体は滞納処分を行います。これは、滞納者(このケースではA)の財産を差し押さえ、売却して税金を回収する手続きです。

ケース1への回答:同居・生活費支給の場合

ケース1では、Aが固定資産税を滞納し、生活に困窮している状況です。この場合、Aの子であるBに対して直接滞納処分を行うことは、原則としてできません。なぜなら、BはAの滞納に直接的な責任を負っていないからです。

ただし、BがAと同居しており、かつAの生活を経済的に支えている場合、Bの財産に差し押さえが及ぶ可能性はゼロではありません。これは、Bの財産がAの生活費に充当されていると判断された場合です。しかし、これは非常に判断が難しく、Bの生活状況やAへの生活費支給の状況など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。

BがAに生活費を支給しているだけで、同居していない場合は、滞納処分は難しいでしょう。

ケース2への回答:相続放棄後の納税管理人

ケース2では、Aが死亡し、Bが納税管理人となっています。納税管理人は、被相続人の(この場合はA)財産を管理し、債務の弁済を行う役割を負います(民法)。相続放棄をしていない以上、BはAの債務である固定資産税の滞納分を支払う責任を負います。

そのため、BがAの不動産に居住しているか否かに関わらず、滞納処分を受ける可能性があります。相続放棄をしていれば、滞納の責任は負いません。しかし、相続放棄は相続開始を知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。1年以上経過している場合は、相続放棄はできません。

関係する法律や制度:地方税法、民法

固定資産税の滞納処分は地方税法に基づいて行われます。また、相続や納税管理人の責任については民法が規定しています。これらの法律を理解することが、適切な対応をする上で重要です。

誤解されがちなポイント:親族への連帯責任

固定資産税の滞納は、原則として所有者に責任があります。親族には、特別な事情がない限り、連帯責任はありません。同居や生活費の支給は、特別な事情として考慮される可能性がありますが、必ずしも滞納処分につながるとは限りません。

実務的なアドバイス:税務署への相談

滞納処分に不安を感じている場合は、税務署に相談することをお勧めします。税務署は、滞納者の状況を考慮した上で、適切な対応策を提案してくれる可能性があります。例えば、分割払いなどの猶予措置を認められる可能性もあります。

専門家に相談すべき場合:弁護士・税理士

滞納処分に関する問題が複雑で、自身で解決できない場合は、弁護士や税理士に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識や実務的な経験に基づいて、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。

まとめ:状況に応じた対応が重要

固定資産税の滞納処分は、状況によって大きく異なります。同居の有無、生活費の支給状況、相続放棄の有無など、様々な要素を考慮する必要があります。不安な場合は、税務署や専門家に相談し、適切な対応を検討しましょう。

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