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固定資産税滞納による差押え!子供の口座も危険?徹底解説
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夫の固定資産税滞納による差押えで、私の口座が差し押さえられるのは覚悟しています。しかし、子供の口座も差し押さえられるのかどうかが不安です。子供のお祝い金の一部を将来のために貯金しているのですが、それが差し押さえられるのはとても悔しいです。どうすれば良いのでしょうか?
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。納付期限までに支払わなければ、滞納となり、様々な滞納処分を受ける可能性があります。その一つが「差押え」です。差押えとは、税金を滞納している人の財産を強制的に差し押さえ、税金に充当する手続きです。
結論から言うと、子供の口座は、原則として差し押さえられません。 これは、子供の財産は、親の財産とは別個に扱われるためです。ただし、例外もあります。例えば、子供が未成年で、その口座が親が管理している場合など、状況によっては差し押さえられる可能性もゼロではありません。
差押えに関する手続きは、民事執行法(裁判所の判決などによって、債務者から債権者への強制的な履行を確保するための法律)で定められています。この法律では、債務者の財産を差し押さえることができますが、生活に必要不可欠な財産や、第三者の財産は原則として差し押さえの対象外となります。子供の口座は、一般的に第三者の財産とみなされます。
親の債務が、自動的に子供の財産に及ぶことはありません。これは、親子であっても、財産は別個に管理されているという原則に基づいています。ただし、親が子供の財産を不正に管理している場合などは、状況が複雑になる可能性があります。
お子さんの口座が、確実に「お子さん自身の財産」であることを証明できるよう、通帳や預金証書などの証拠をきちんと保管しておきましょう。お祝い金の贈与に関する記録があれば、さらに安心です。
もし、お子さんの口座の管理状況が複雑であったり、税務署から差し押さえの予告があったりする場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況を的確に判断し、適切なアドバイスをしてくれます。
固定資産税の滞納は、深刻な事態を招く可能性があります。今回のケースでは、子供の口座は原則として差し押さえられませんが、状況によっては例外も考えられます。そのため、お子さんの財産を守るためには、証拠をきちんと保管し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 ご自身の財産を守るためにも、夫の方の滞納問題についても早急に解決策を検討されることをお勧めします。 滞納分を分割払いにしてもらう交渉や、税金相談窓口への相談なども有効な手段です。
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