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固定資産税滞納中の不動産、名義変更は可能?離婚後の手続きと注意点

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固定資産税の滞納がある場合でも名義変更は可能ですが、滞納分は原則として元の所有者に支払い義務があります。
固定資産税は、土地や建物などの固定資産を所有している人が、その資産に対して支払う税金です。
毎年1月1日時点での所有者に対して課税され、通常は市区町村から納税通知書が送付されます。
固定資産税を滞納すると、延滞金が発生したり、最終的にはその固定資産が差し押さえられ、競売にかけられる可能性があります。
名義変更(所有権移転登記)は、不動産の所有者を変更する手続きのことです。
売買、相続、贈与など、様々な理由で行われます。
固定資産税を滞納している不動産であっても、名義変更自体は可能です。
今回のケースでは、おじから元奥様への贈与という形で名義変更を行うことが考えられます。
ただし、名義変更を行う際には、いくつかの注意点があります。
まず、固定資産税の滞納がある場合、その滞納分の支払義務は、原則として元の所有者であるおじにあります。
名義変更後、元奥様が滞納分を代わりに支払うことも可能ですが、それはあくまでも当事者間の合意によるものです。
名義変更によって、滞納分の支払義務が自動的に移るわけではありません。
この問題に関連する主な法律は、地方税法です。
地方税法は、固定資産税の課税対象、税率、滞納した場合の措置などを定めています。
また、不動産登記法も重要です。
不動産登記法は、不動産の所有権やその他の権利を公示するための登記手続きについて定めています。
名義変更を行う際には、この不動産登記法に基づいて、法務局で所有権移転登記を行う必要があります。
多くの人が誤解しがちなのは、名義変更をすれば、自動的に滞納分の固定資産税の支払い義務も移るという点です。
しかし、これは誤りです。
名義変更は、あくまでも所有者を変更する手続きであり、税金の支払い義務とは直接関係ありません。
滞納分の支払い義務は、原則として、滞納が発生した時点での所有者にあります。
ただし、名義変更の際に、新しい所有者が滞納分を支払うという合意をすることも可能です。
この場合、その合意は、あくまでも当事者間の契約であり、税務署との関係においては、元の所有者が依然として納税義務者であることに注意が必要です。
名義変更の手続きは、以下のようになります。
今回のケースでは、おじと元奥様の間に贈与契約を締結し、その契約に基づいて名義変更の手続きを進めることになります。
名義変更の手続きを行う際には、専門家(司法書士など)に依頼することをお勧めします。
専門家は、必要書類の準備から登記申請まで、一連の手続きを代行してくれます。
また、税金に関する問題についても、税理士に相談することができます。
今回のケースでは、以下の専門家への相談を検討することをお勧めします。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
固定資産税の滞納がある場合の名義変更は、複雑な問題が絡み合うことがあります。
専門家のサポートを得ながら、慎重に進めることが大切です。
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