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固定資産税滞納物件の名義変更は?購入者の義務と注意点

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おすすめ3社をチェック固定資産税は、私たちが所有する土地や建物(家屋)に対して、市区町村が課税する税金です。毎年1月1日時点での所有者に対して課税され、その年の4月から支払い開始となるのが一般的です。
固定資産税の目的は、私たちが住む街のインフラ整備や公共サービスの提供に使われるため、誰もが公平に負担する仕組みになっています。
固定資産税の金額は、土地や建物の評価額に基づいて計算されます。この評価額は、3年に一度見直される「固定資産税評価額」によって決定されます。この評価額に税率を掛けて、固定資産税額が算出されます。
固定資産税を滞納している物件でも、名義変更自体は可能です。しかし、名義変更の手続きと同時に、いくつかの注意点があります。
まず、固定資産税の滞納がある場合、その滞納分は原則として、物件の所有者に支払い義務があります。つまり、売主(以前の所有者)が支払うのが原則です。
しかし、任意売却や競売の場合、売主が滞納分を支払えないケースも少なくありません。その場合、買主(あなた)が滞納分を支払う必要はありませんが、名義変更がスムーズに進まない可能性があります。
具体的には、名義変更の手続きを行う際に、市区町村から「固定資産税の滞納がないこと」を証明する書類(納税証明書)の提出を求められる場合があります。売主が滞納分を支払わない場合、この納税証明書を取得できないため、名義変更が遅れたり、手続きが複雑になったりする可能性があります。
固定資産税に関する法律は、地方税法によって定められています。この法律には、固定資産税の課税対象、税率、納税義務者、滞納した場合の措置などが規定されています。
特に重要なのは、地方税法第17条です。この条文では、固定資産税の納税義務者は、原則として、毎年1月1日時点の固定資産の所有者であると定められています。
また、滞納が発生した場合、市区町村は、滞納者に対して督促状を送付したり、財産の差し押さえなどの措置を取ることができます。競売物件の場合は、滞納分の固定資産税が優先的に配当されることもあります。
固定資産税の滞納に関する誤解として、よくあるのが「購入者が必ず滞納分を支払う必要がある」というものです。実際には、購入者に支払い義務があるわけではありません。
ただし、売買契約の中で、売主と買主の間で滞納分の支払いに関する取り決めを行うことは可能です。例えば、売主が滞納分を支払うことができない場合、買主が滞納分を肩代わりし、その分を売買代金から差し引くという方法があります。
また、競売物件の場合、滞納分は、売却代金から優先的に支払われるのが一般的です。しかし、売却代金が滞納額に満たない場合は、残りの滞納分は以前の所有者に請求されることになります。
固定資産税滞納物件を購入する際には、以下の点に注意しましょう。
これらの対策を講じることで、スムーズな名義変更と、後々のトラブルを回避できる可能性が高まります。
以下のようなケースでは、専門家への相談を強くお勧めします。
専門家は、法的知識や実務経験に基づいて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。弁護士、司法書士、不動産鑑定士、税理士など、それぞれの専門分野に応じて相談しましょう。
固定資産税の滞納がある物件の名義変更は可能ですが、いくつかの注意点があります。以下に、今回の重要ポイントをまとめます。
これらのポイントを踏まえ、慎重に手続きを進めることで、安心して不動産取引を行うことができます。
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