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固定資産税軽減の疑問!土地・建物の名義と評価額の関係を徹底解説
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土地を父と私で70坪ずつ共有した場合、土地の評価額の軽減措置(200㎡までの部分は評価額1/6)は、父と私、それぞれに適用できるのでしょうか?固定資産税の軽減について詳しく知りたいです。
固定資産税とは、土地や建物などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。その税額は、固定資産の評価額に基づいて計算されます。 評価額は、国が定めた基準に従って算出されます。
今回質問にある軽減措置は、住宅用地の特例です。住宅用地として利用されている一定面積(200㎡=約60坪)までは、評価額が1/6に軽減されます。これは、住宅の取得を促進し、国民生活の安定に寄与することを目的とした制度です。
土地の評価額軽減措置は、土地の所有者それぞれに適用されます。つまり、70坪ずつ共有している場合、あなたとご父兄はそれぞれ、所有する70坪のうち200㎡(約60坪)までを1/6の評価額で計算できます。
ただし、建物の軽減措置は、建物の所有者であるご父兄にのみ適用されます。建物が50坪であっても、あなたには軽減措置は適用されません。
固定資産税の評価方法や軽減措置については、地方税法(地方公共団体が課税する税金に関する法律)に規定されています。具体的には、地方税法第327条の2(固定資産の評価方法)や、同法施行令第2条(評価額の軽減)などが関係します。
土地の共有であっても、軽減措置は個々の共有者の持分に対して適用されます。共有持分が小さくても、200㎡の範囲内であれば、その持分に応じた軽減が受けられます。 しかし、建物の軽減措置は、建物の所有者しか受けられません。土地と建物の名義が異なっていても、建物部分の軽減は土地の共有者に適用されません。
例えば、土地140坪(約462㎡)を父と子が70坪ずつ共有し、建物が50坪(約165㎡)父名義の場合を考えてみましょう。
* **土地**: 70坪は約231㎡なので、200㎡までは1/6の評価額、残りの31㎡は通常の評価額となります。これがあなたとご父兄それぞれに適用されます。
* **建物**: 50坪(約165㎡)の建物は父名義なので、父のみが軽減措置の対象となります。
税務署に相談することで、より正確な計算方法や適用条件を確認できます。
土地や建物の評価額計算は複雑な場合があります。共有持分や建物の構造、用途などによって、適用される軽減措置や計算方法が変わる可能性があります。 確定申告や税金計算に不安がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、高額な不動産取引や複雑な所有形態の場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
土地の軽減措置は共有者それぞれに適用されますが、建物の軽減措置は建物の所有者のみが対象です。土地と建物の名義を分けても、建物の所有者以外には建物の軽減措置は適用されません。 税金計算に不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 地方税法をよく理解し、正確な情報に基づいて手続きを進めることが重要です。
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