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国民健康保険料の非課税世帯判定:難病発覚後の退職と相続不動産収入の場合

今年の1月、難病発覚の為に退職し、以降無職で療養中です。自己都合でしたが、疾病による退職ということで、国保の保険料は非課税世帯扱いとなっていました。 入退院を繰り返しており、もしかしたら今年は手術の可能性もあるので、医療費関係の知識も備えておきたいのですが、私のケースは今年も、非課税世帯扱いとなるのでしょうか。 収入は、親から相続した不動産の家賃7万前後。そして、前職場の最後の給与15万前後と厚生年金の一時金?35万位です。 身体障害の6級を持っていますが、現時点では、難病指定の手続きの話は医師からは出ていません。(手術はまた別の疾患のものの為) 市役所でも尋ねてみましたが、6月にならないとわからない、との回答で終わりました。 退職時の厚生年金の一時金?は、所得扱いとなるのでしょうか?現在収入がなく、貯金の切り崩しで生活しており、今後の医療費の増減が不安です。 ネットで調べてみましたがわかりませんでした。 おわかりになる方、ご教示頂けると嬉しいです。
今年の国民健康保険料は、状況次第で非課税世帯扱いとなる可能性があります。

国民健康保険料と非課税世帯の判定基準

国民健康保険料(以下、国保料)は、世帯の所得に応じて決定されます。 非課税世帯とは、所得が一定額以下で、国保料が免除される世帯のことです。 その判定基準は、各市町村によって多少の違いがありますが、大きく分けて以下の要素が考慮されます。

  • 世帯員の所得:給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得など、全ての所得が対象となります。
  • 世帯員の状況:年齢、障害の有無、扶養家族の有無なども考慮されます。質問者様の身体障害6級も影響する可能性があります。
  • 医療費:高額な医療費の支出は、所得控除の対象となる場合があり、国保料の算定に影響を与える可能性があります。

重要なのは、所得の定義です。 所得とは、簡単に言うと「収入から必要経費を差し引いたもの」です。 質問者様のケースでは、不動産の家賃収入、前職場の最終給与、そして厚生年金一時金が所得に該当します。

質問者様のケースへの回答

質問者様のケースでは、以下の点が国保料の判定に影響します。

  • 不動産収入:相続した不動産の家賃収入7万円は、確実に所得に含まれます。
  • 最終給与:前職場の最終給与15万円も所得に含まれます。
  • 厚生年金一時金:これは一時的な収入ですが、所得として扱われます。35万円は大きな金額なので、国保料の算定に大きく影響します。
  • 難病と退職:難病による退職という事情は、市町村によっては考慮される可能性があります。しかし、必ず非課税世帯になるとは限りません。 これは、市町村の判断に委ねられます。
  • 医療費:今後の医療費の増減は、所得控除の対象となる可能性があり、国保料の算定に影響する可能性があります。しかし、これは確定申告後に確定します。

関係する法律や制度

国民健康保険法が関係します。この法律に基づき、各市町村が独自の基準で国保料を決定します。 そのため、全国一律の基準はありません。

誤解されがちなポイント

「難病で退職したから非課税」という考え方は、必ずしも正しくありません。 難病であることは考慮される要素ではありますが、最終的な判定は、世帯全体の所得状況を総合的に判断して行われます。

実務的なアドバイス

6月にならないとわからないという市役所の回答は、確定申告の時期と関係している可能性が高いです。 確定申告で所得が確定し、それを元に国保料が算出されるからです。 市役所へ再度問い合わせ、所得の申告方法や必要な書類について確認することをお勧めします。 また、国保料の減免制度などについても問い合わせてみましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

国保料の算定は複雑で、個々の状況によって大きく異なります。 不安な場合は、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。 彼らは、法律や制度に詳しく、適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ

質問者様のケースでは、不動産収入、最終給与、厚生年金一時金が所得として扱われ、国保料の算定に影響します。 難病による退職は考慮される可能性がありますが、必ず非課税になるとは限りません。 6月以降、市町村から通知が届くまで、正確な国保料はわかりません。 不安な場合は、専門家に相談することをお勧めします。 また、医療費控除についても、医療費が高額な場合は、確定申告で控除を受けることを検討しましょう。(医療費控除は、一定の金額を超えた医療費を所得から差し引くことができる制度です。)

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