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国税滞納で差押解除後の不動産売却は可能? 専門家がわかりやすく解説

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・ 差し押さえが解除された不動産を売却することは可能なのでしょうか?
・ 売却する際に何か注意すべき点があれば知りたいです。
国税の滞納により不動産が差し押さえられると、原則としてその不動産を勝手に売却したり、担保にしたりすることができなくなります(差押え)。これは、国が滞納された税金を確実に回収するために行われる手続きです。
しかし、滞納している税金が支払われたり、税務署が事情を考慮して差押えを解除したりすることがあります。今回のケースでは、滞納処分の停止と差押え解除があったとのことですので、売却の第一関門はクリアしたと言えます。
はい、差押えが解除された不動産は、原則として売却することが可能です。 差押えが解除されたということは、売却に関する法的な制限がなくなったことを意味します。
ただし、いくつか確認しておくべき重要なポイントがあります。
不動産の売却には、様々な法律や制度が関係します。
・ 民法:不動産の売買契約に関する基本的なルールを定めています。
・ 不動産登記法:不動産の権利関係を公示するための登記に関するルールを定めています。
・ 税法:売却によって利益が出た場合、所得税や住民税などの税金が発生します。
今回のケースで特に重要となるのは、不動産登記です。 差押えが解除されたことは、法務局(登記所)の登記簿に反映されます。
売却を行う際には、この登記簿を確認し、他の権利関係(抵当権、根抵当権など)がないかを確認する必要があります。
もし、他に権利者がいる場合は、売却前にそれらの権利を抹消するための手続きが必要となる場合があります。
差押えが解除されたからといって、すぐに売却できるとは限りません。
不動産売却の手続きは、以下の流れで進むのが一般的です。
各段階で、専門家(不動産会社、司法書士、税理士など)のサポートを受けることが重要です。
以下のような場合は、専門家への相談を強くお勧めします。
専門家は、それぞれの分野における知識と経験に基づいて、あなたの状況に最適なアドバイスをしてくれます。
今回のケースでは、国税の差押えが解除されたことで、不動産売却への道が開かれました。しかし、売却を成功させるためには、以下の点に注意が必要です。
これらのポイントを踏まえ、適切な準備と手続きを行うことで、スムーズな不動産売却を実現できるでしょう。
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