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国税滞納処分と民法177条の関係:土地売買と登記の優先順位

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まず、今回のテーマに出てくる2つの重要なキーワードについて、基本的な知識を整理しましょう。
国税滞納処分
国税滞納処分とは、税金を納めない人(滞納者)から、国が税金を取り立てるための手続きのことです。税務署は、滞納者の財産(土地、建物、預貯金など)を差し押さえ、それを売却してお金に変え、滞納している税金に充当します。この一連の流れを「国税滞納処分」と呼びます。
民法177条
民法177条は、不動産(土地や建物)に関する権利を、第三者に対抗するためのルールを定めています。「対抗」とは、自分の権利を「主張する」という意味です。例えば、あなたが土地を買った場合、その土地が自分のものだと第三者に主張するためには、原則として「登記」が必要になります。登記とは、法務局にある登記簿に、その土地の所有者としてあなたの名前を登録することです。
もしあなたが土地を買ったのに登記をしない場合、その土地を別の人が先に登記してしまったら、その人に所有権を主張できなくなる可能性があります。これが民法177条の基本的な考え方です。
今回の質問は、この国税滞納処分と民法177条の関係、つまり、税金を滞納した人が持っている土地について、国が差し押さえる際に、すでにその土地を売買していたけれど、まだ登記が済んでいない場合、どちらの権利が優先されるのか、という問題です。
質問のケースでは、あなたが税金を滞納し、その前に友人に土地を売っていたけれど、友人が登記を怠っていた場合、原則として、国が優先される可能性が高いです。
なぜなら、国税滞納処分において、国は滞納者の財産を差し押さえることができます。そして、民法177条の考え方からすると、土地の所有権を第三者に対抗するためには、原則として登記が必要になります。友人がまだ登記をしていない場合、国は、その土地を差し押さえ、売却してお金に変え、滞納している税金に充当することができるのです。
ただし、この判断は、あくまで原則的なものであり、個別の状況によって異なる可能性があります。例えば、友人がすでにその土地を占有していたり(住んでいたり、利用していたり)、売買契約の事実を証明できる証拠が十分にある場合など、例外的に友人の権利が認められるケースもあります。
今回の問題に関係する法律は、主に以下の2つです。
これらの法律に基づいて、裁判所の判例(過去の裁判所の判断)が積み重ねられ、具体的なケースにおける解釈が示されています。
この問題で最も誤解されやすいのは、「売買契約があれば、所有権は移転する」という点です。確かに、売買契約が成立すれば、売り主から買い主に所有権は移転します。しかし、民法177条のルールがあるため、第三者(この場合は国)に対して所有権を主張するためには、登記が必要になるのです。
つまり、売買契約だけでは、第三者に対抗することはできません。登記をすることによって、初めて第三者にも「この土地は自分のものです」と主張できるようになるのです。
もしあなたが土地を売った側で、相手がまだ登記をしていない間にあなたが税金を滞納してしまった場合、以下のようなリスクがあります。
このような事態を避けるためには、以下の点に注意しましょう。
具体例として、AさんがBさんに土地を売ったものの、Bさんが登記をしないまま、Aさんが税金を滞納してしまったとします。税務署はAさんの土地を差し押さえようとしますが、Bさんは「私はすでにこの土地を買ったのだから、差し押さえは不当だ」と主張するかもしれません。しかし、Bさんが登記をしていない場合、原則として、税務署の差し押さえが優先される可能性が高いのです。
以下のような場合には、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家は、あなたの状況を詳しく聞き取り、法律や判例に基づいて、最適な解決策を提案してくれます。一人で悩まず、専門家の力を借りることも検討しましょう。
今回のテーマの重要ポイントをまとめます。
この知識を理解し、不動産に関するトラブルを未然に防ぎましょう。
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