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国際同性婚と日本の法律:日本で同性婚が認められない場合の権利と課題

質問: ふと気になったので詳しい方教えてください。例えば、同性婚ができる国の国籍を持っている人と日本人がその国で国際同性婚をしたとして、数年後日本に移住し暮らす際は、結婚している・既婚であると認められるのでしょうか?日本には同性婚のシステムがないから、結婚してないけど同性婚可能国では結婚している状態。例えば、事故などで緊急入院してしまった場合、実親が面会拒否を拒否したり、もしものことがあった場合、遺産相続などは可能なのでしょうか?
日本の法律では認められません。しかし、状況に応じて権利行使の可能性はあります。

国際同性婚と日本の法律:基礎知識

日本の法律では、婚姻は男女間でのみ成立すると規定されています(民法731条)。そのため、海外で成立した同性婚は、日本国内では法律上婚姻として認められません。これは、日本の法律が「婚姻」を特定の男女間の結合と定義しているためです。

しかし、これはあくまで法律上の婚姻の有無の話です。国際同性婚を結んだカップルの関係が、全く法的保護を受けないわけではありません。

日本の法律における国際同性婚の扱い

日本の法制度は、国際結婚(異性婚)を原則として認めています。しかし、同性婚については、婚姻の定義に抵触するため、法律上は「未婚」と判断されます。つまり、戸籍上は「独身」となります。

緊急入院時の面会拒否と遺産相続

緊急入院時の面会については、法律上、配偶者には優先的な面会権が認められますが、これは日本の法律上の配偶者(異性婚)に限られます。国際同性婚の場合、面会を拒否される可能性は高くなります。しかし、病院によっては、事実上の配偶者関係を考慮し、面会を許可するケースもあるかもしれません。

遺産相続については、日本の法律では、配偶者には相続権が認められますが、これも日本の法律上の配偶者(異性婚)に限られます。国際同性婚の場合、相続権は認められません。ただし、遺言書で財産を贈与される可能性はあります。

誤解されがちなポイント:事実婚との違い

国際同性婚と日本の事実婚(事実上の婚姻関係)を混同しないように注意が必要です。事実婚は、法律上の婚姻関係にはないものの、婚姻と同様の生活を営んでいる状態を指します。事実婚には法的保護は限定的ですが、一定の法的効果が認められる場合があります。国際同性婚は、海外で合法的に成立した婚姻であり、事実婚とは異なる概念です。

実務的なアドバイス:公証役場での公正証書作成

日本国内では法的保護が受けられないことを踏まえ、国際同性婚を結んだカップルは、将来に備えて、公証役場で「パートナーシップ協定」のような内容の公正証書を作成することを検討するべきです。この公正証書は、法律上の効力はありませんが、カップルの意思表示を明確に記録し、いざという時に証拠として役立つ可能性があります。

専門家に相談すべき場合

複雑な法律問題や、遺産相続、医療に関する問題など、専門家の助言が必要なケースは多くあります。特に、国際的な要素が絡む場合は、国際法や家族法に詳しい弁護士に相談することを強くお勧めします。

まとめ:権利の行使には工夫が必要

日本の法律では、国際同性婚は認められていません。しかし、緊急時の面会や遺産相続など、状況に応じて権利行使の可能性を模索する必要があります。公正証書の作成や専門家への相談など、適切な対策を講じることで、リスクを軽減し、より安心して生活できるでしょう。 国際同性婚の法的保護については、社会的な議論が進む中で、将来的な法改正の可能性も否定できません。

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