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国際法視点ではない!共働き夫婦の離婚と財産分与、子どもの親権:夫名義不動産・車の扱い方

【背景】
* 夫と妻の共働き夫婦です。
* 夫の収入の方が多いですが、2人で協力して不動産2件と車1台を購入しました。
* 全ての財産の名義は夫になっています。
* 2人の子供もいます。
* 性格の不一致により離婚を考えています(夫の不貞行為はありません)。

【悩み】
離婚する場合、不動産や車、そして子供たちの親権はどうなるのか不安です。夫名義になっていることが、私にとって不利になるのではないかと心配です。国際法の視点も気になっていますが、日本の法律でどのように扱われるのか知りたいです。

日本の民法に基づき、財産分与と親権は協議で決定。協議不成立時は裁判所が判断します。

日本の民法と財産分与

まず、重要なのは「国際法」ではなく、日本の民法が適用されるということです。質問文に「国際法の視点から」とありますが、今回のケースは、日本の国内法である民法(特に、第760条の財産分与に関する規定)によって判断されます。国際法は、国家間の関係を規定するものであり、夫婦間の財産分与には直接関係ありません。

財産分与の原則:夫婦共有財産の公平な分割

離婚の際に、夫婦で築いた財産は、原則として「共有財産」として扱われ、公平に分割されます(民法760条)。 共有財産とは、婚姻期間中に取得した財産で、夫婦どちらの名義であっても、夫婦双方の努力によって得られたと認められるものです。 今回のケースでは、夫名義であっても、妻も経済的に貢献しているため、不動産と車は共有財産とみなされる可能性が高いです。

名義と所有権は別物

名義が夫になっているからといって、妻の権利がなくなるわけではありません。 所有権(その財産を所有する権利)と名義(登記簿などに記載されている所有者)は別物です。 名義が夫であっても、妻が共有財産の取得に貢献したと認められれば、離婚時にその貢献に見合った割合で財産分与を受ける権利があります。

財産分与の割合:貢献度を考慮

財産分与の割合は、夫婦それぞれの貢献度を考慮して決定されます。 収入だけでなく、家事や育児への貢献なども考慮されます。 夫の収入が多いからといって、妻の貢献が軽視されるわけではありません。 裁判所は、具体的な状況を総合的に判断し、公平な分割を目指します。

子供の親権:子の最善の利益を考慮

子供の親権は、子の「最善の利益」を第一に考慮して決定されます。 親の収入や名義といった要素は、あくまで判断材料の一つです。 裁判所は、子供の年齢、性格、生活環境などを総合的に判断し、どちらの親が親権者としてより適切かを決定します。 親権者になれない親は、面会交流権(子供に会う権利)を持つことができます。

協議離婚と調停離婚、裁判離婚

離婚は、夫婦間の協議によって行う「協議離婚」が最も一般的です。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる「調停離婚」、それでも決まらない場合は裁判所に訴訟を起こす「裁判離婚」となります。 弁護士に相談しながら、最適な方法を選択することが重要です。

専門家への相談:弁護士の活用

離婚は複雑な問題です。 財産分与や親権の決定においては、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、法律的な知識に基づいて、あなたにとって最善の解決策を提案し、交渉や裁判をサポートしてくれます。 特に、財産価値の算定や、有利な条件で離婚を進めるためには、専門家の助言が不可欠です。

まとめ

夫名義であっても、妻が経済的に貢献した財産は、離婚時に財産分与の対象となる可能性が高いです。 親権についても、子の最善の利益が優先されます。 協議離婚が理想ですが、困難な場合は、弁護士などの専門家の助けを借りながら、適切な手続きを進めることが重要です。 焦らず、冷静に、そして専門家の力を借りながら、将来への備えをしっかりと行いましょう。

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